原告M子のW告発に戻る
http://www.みずほ銀行告発.net
http://www.mizuho-kokyotatemono-kokuhatsu.jp
(東京高裁平成3年1月30日判決、判例時報1381号)により 控訴棄却
「証明妨害」東京地方裁判所 判例 平成2・7・24 百選74
Xは自動車を貸したAが事故を起こし,自動車が全損したためYに保険金を請求したが,Yは,保険料遅滞を理由に保険金の支払いを拒絶。これに対してXは,保険料は支払ったと抗弁。
が,証明するにも保険料を支払ったときにYが日付の入った領収書をくれなかったのだから証明のしようがない。
このような場合,Yに日付入りの領収書を交付しないことにつき故意・過失がない限り,証明妨害があるというべきであり,証明責任は転換する。
「事案解明義務」最高裁 判決 平成4・10・29 百選75
総理大臣がAに対してした原子炉設置許可処分に対し,伊方町の住民が取消訴訟を提起。
立証責任は本来的には原告側にあるが,原子炉設置の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると,被告側において,被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠・資料に基づき主張・立証する必要があり,それがなされない場合には,被告行政庁がした判断に不合理な点があることが事実上推認される。