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こちらのページは、みずほ銀行裁判の判決文です。

「被告が漏洩事案の内容及び調査管理体制の不備を公表することは,原告への人格権侵害に対する救済のためにも,
将来における同種侵害予防のためにも,有効適切なものとは言えないから・・・・・・」

判決文にありますが、なぜ、有効適切なもとのは言えないのでしょうか?

判決理由の根拠が、私には理解できません。
公表されない、隠蔽されることこそ、問題の根っこの部分だと思うのです。

なぜ、個人情報保護法では、漏洩事案の公表を義務付けているのでしょうか?
同様の事案の再発防止のためでは、ないのでしょうか?

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10~5,  みずほ銀行 判決文




 

副本

平成21年7月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成21年(ワ)第11056号 個人情報漏洩公表等請求事件
口頭弁論終結日 平成21年6月18日

判決



東京都●●区●●原告 M子
東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

被告 株式会社みずほ銀行
上記代表取締役 杉山清次
上記訴訟代理人弁護士 ●●●●
同 ●●●●



主文




1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする

事実及び理由


 第1 請求

別紙「原告の請求・主張」第1記載のとおりである。


 第2 事案の概要

1 本件は,被告の従業員によって個人情報が漏洩され,漏洩先の従業員からストーカー行為などを受けたと主張する原告が,人格権に基づき,個人情報漏洩による人格権侵害の排除及び予防のために,被告に対し,漏洩事案の内容及び調査管理体制が不備であることの公表を求めるというものである。

2 原告の主張する請求原因は,別紙「原告の請求・主張」第2以下記載のとおりであり,これに対する被告の主張は,別紙「被告の主張」記載のとおりである。


 第3 裁判所の判断

1 被告は,(1)原告の訴えは,法律上保護されていない「公表請求権」に基づくものであり,また,(2)原告の請求を認めても個人情報を漏洩されて侵害された権利の救済は期待できず,訴えの利益はないから,訴えは却下されるべきであると主張する。
しかし,(1)について,原告は,実体法上の権利として認められる,人格権に基づく妨害排除・予防請求権を訴訟物とする旨を明確にしており(「平成21年4月10日 求釈明に対する回答」と題する書面),また(2)は,原告が被告に対し,その主張する内容の請求ができるか否かという実体判断の問題であるから,いずれも理由がない。

2 そこで,原告の請求の当否を判断するに,被告の従業員によって原告の個人情報が」漏洩され,原告のプライバシー等の人格権が侵害されたという原告の主張を前提としても,被告が漏洩事案の内容及び調査管理体制の不備を公表することは,原告への人格権侵害に対する救済のためにも,将来における同種侵害予防のためにも,有効適切なものとは言えないから,原告は,人格権侵害を根拠として,被告に対し,上記公表を求める権利があるとはいえない。

3 よって,原告の請求は,その余の点を判断するまでもなく,理由がない。



東京地方裁判所民事50部
裁判官 廣谷章雄 

以上