10~4, 弁論再開申立書
平成21年(ワ)第11056号
個人情報漏洩等公表請求事件
原 告 M子
被 告 株式会社 みずほ銀行
口頭弁論再開申立書
東京地方裁判所民事第50部いA係 御中
原告 M子
平成21年6月18日,第一回口頭弁論期日において弁論は終結されましたが,原告は,標記請求事件につき,民事訴訟法第153条に基づき,弁論の再開を申立てます。
被告みずほ銀行は,答弁書内において,個人情報の漏洩は無いと主張していますが,単純否認に止まり,その物理的証拠及び根拠は,何ら示されておりません。
原告は,第一準備書面において,個人情報漏洩が無かったと結論づけた物理的証拠の提出,根拠の釈明を求めました。
しかし,第二回口頭弁論期日において,裁判所は,弁論の終結を宣言され,裁判長は,「釈明に対する回答は任意である,裁判所は回答を必要とは考えていない」と発言し,原告の被告に対する釈明の回答要求を退け,弁論を終結させました。
原告は,被告銀行本店T行員の発言から,アクセスログの検証が不可能なこと,また前田会長の会見から,漏洩時にアクセスログの無かったことが立証可能であると考えております。
被告みずほ銀行は,選択し,敢えて釈明に回答しないのではなく,漏洩の無かったことを示す証拠,根拠を有していないがために,原告の釈明に応じることが出来ない状況にあります。
この個人情報の漏洩の無かった証拠を示すことが出来ない理由こそ,個人情報保護法違反の証であり,当該釈明の回答,また回答出来ない経緯は,被告みずほ銀行が,個人情報保護法に違反している事実を明らかにする重要な鍵であると考えております。
被告みずほ銀行側は,訴訟上の信義則から原告の釈明に応じる義務が,民法上の準委任契約からは報告義務があり、また,裁判所におかれましても,真実追求の義務があり,人権救済の観点から,個人の人権と大銀行の経営利益不利益のバランスを公正中立の立場で審理していただきたいと存じます。
本件は,審理不尽が明らかであり,判決日を急がれる合理的な理由は,何ら存在致しません。
事実誤認の危険性を回避するために,被告に対する釈明の回答の機会とともに,当事者及び証人尋問等,他の手段を重ね,真実を明らかにするため,再度,弁論期日を設けていただきたく,ここに申し立てます。
以上
10~4, 弁論再開申立書
平成21年(ワ)第11056号 原 告 M子 原告 M子 被告みずほ銀行は,答弁書内において,個人情報の漏洩は無いと主張していますが,単純否認に止まり,その物理的証拠及び根拠は,何ら示されておりません。 原告は,被告銀行本店T行員の発言から,アクセスログの検証が不可能なこと,また前田会長の会見から,漏洩時にアクセスログの無かったことが立証可能であると考えております。 被告みずほ銀行側は,訴訟上の信義則から原告の釈明に応じる義務が,民法上の準委任契約からは報告義務があり、また,裁判所におかれましても,真実追求の義務があり,人権救済の観点から,個人の人権と大銀行の経営利益不利益のバランスを公正中立の立場で審理していただきたいと存じます。 以上
個人情報漏洩等公表請求事件
被 告 株式会社 みずほ銀行
口頭弁論再開申立書
東京地方裁判所民事第50部いA係 御中
平成21年6月18日,第一回口頭弁論期日において弁論は終結されましたが,原告は,標記請求事件につき,民事訴訟法第153条に基づき,弁論の再開を申立てます。
原告は,第一準備書面において,個人情報漏洩が無かったと結論づけた物理的証拠の提出,根拠の釈明を求めました。
しかし,第二回口頭弁論期日において,裁判所は,弁論の終結を宣言され,裁判長は,「釈明に対する回答は任意である,裁判所は回答を必要とは考えていない」と発言し,原告の被告に対する釈明の回答要求を退け,弁論を終結させました。
被告みずほ銀行は,選択し,敢えて釈明に回答しないのではなく,漏洩の無かったことを示す証拠,根拠を有していないがために,原告の釈明に応じることが出来ない状況にあります。
この個人情報の漏洩の無かった証拠を示すことが出来ない理由こそ,個人情報保護法違反の証であり,当該釈明の回答,また回答出来ない経緯は,被告みずほ銀行が,個人情報保護法に違反している事実を明らかにする重要な鍵であると考えております。
本件は,審理不尽が明らかであり,判決日を急がれる合理的な理由は,何ら存在致しません。
事実誤認の危険性を回避するために,被告に対する釈明の回答の機会とともに,当事者及び証人尋問等,他の手段を重ね,真実を明らかにするため,再度,弁論期日を設けていただきたく,ここに申し立てます。
