10~2, 答弁書
副本
平成21年(ワ)第11056号
個人情報漏洩公表等請求事件
原告 ■■ ■■
被告 株式会社 みずほ銀行
答弁書
平成21年5月14日
東京地方裁判所民事部第50部いA係 御中
〒100-1006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 有楽町電気ビルヂング北館
弁護士法人 三宅法律事務所 東京事務所(送達場所)
電話 03-5288-1021
FAX 03-5288-1025
被告訴訟代理人
弁護士 ■■■ ■■
同(担当) ■ ■■■
同 ■■ ■■
同 ■■ ■■
同 ■■ ■■
同 ■■ ■■■
同(担当) ■■ ■■
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
(1)原告の訴えを却下する
(2)訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
2 本案の答弁
(1)原告の請求を棄却する
(2)訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
第2 本案前の答弁の理由
原告は、被告によって原告の個人情報が漏洩され、被告が個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)違反の調査管理体制にあることを理由として、被告による当該漏洩の事実及び被告が当該調査管理体制にあることを公表することを求めている。
しかし、原告が主張するような本件請求における「公表請求権」なるものは、実定法上の根拠を有するものではなく、法律上保護された利益でないから、本件訴えは不適法である。
この点につき、原告は、本件請求の法的根拠として、「本件訴訟物は人格権における物権的請求権(妨害排除予防請求)である」と釈明しているが(平成21年4月12日付「平成21年4月10日求釈明に対する回答」)、人格権に基づく妨害排除予防請求権が法律上認められるとしても、原告の主張する。
「公表請求権」なるものとは全くの別物である。結局のところ、原告は人格権に基づく妨害排除予防請求権とは異なる「公表請求権」なる法律上保護されていない権利を独自に創り出しているに過ぎない。
加えて、仮に加害者によって個人情報を漏洩されたという事実が存在したとしても、当該加害者に当該事実を公表させる本案判決によって、被害者が加害者によって個人情報を漏洩されて侵害された権利を救済することにはならず、当該紛争を解決することは期待できないのであるから、本件のような情報漏洩の事実を公表させる本案判決を求める訴えの利益を認める余地はない。
よって、原告の訴えは不適法であるから却下されるべきである。
第3 請求の原因に対する認否
1 請求の原因「第2<初めに>」記載の事実及び主張のうち、ⅰ被告が、原告からの調査依頼に対して、原告が主張する個人情報漏洩の事実はないと結論づけたこと、ⅱ金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、「金融分野ガイドライン」という。)第10条第6項において、金融分野における個人情報取扱事業者には「個人データへのアクセスの記録及び分析」が求められていること、ⅲ平成17年に、被告銀行新宿西口支店の課長職にあった者が顧客情報を不正に持ち出し、当該顧客情報が外部に流出したことから、被告は金融庁から銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令及び個人情報の保護に関する法律第34条第1項に基づく勧告を受けたことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。
被告行員が原告の個人情報を漏洩したという事実は存在しないし、原告の個人情報について被告からの「漏洩先企業」なるものは存在しない。
2 請求の原因「第4<個人情報漏洩>」「経緯」記載の事実のうち、{1}{2}{4}{5}記載の事実は否認し、{3}{6}{7}記載の事実は不知。
訴外N取締役(以下、「訴外N」という。)が、行員Oに対して原告及び原告の母の個人情報の入手を依頼した事実はなく、行員Oが原告及び原告の母の個人情報を漏洩した事実もない。
3 請求の原因「第5<漏洩調査>」記載の事実のうち、{1}、{2}第1文、{3}第1文、{5}第1文、{8}第1文、{9}、{10}、{11}、{13}記載の事実は認める。
4 請求の原因「第14<結語>」について
(1)訴状50頁記載の事実のうち、漏洩先企業社員による嫌がらせ・ストーカー行為により、原告は精神的・肉体的に限界に達していることは不知であり、その余の事実は否認し、主張は争う。
(2)その余の事実ないし主張については、必要に応じて認否する。
第4 被告の主張
上記第2で前述したように、仮に原告の主張する事実関係を前提としたとしても、原告は、被告が原告の個人情報を漏洩した事実及び個人情報保護法違反の体制にあることを公表させる法定権利を有するものでない以上、本件請求には全く法的根拠がない。また、原告が平成21年4月12日付「平成21年4月10日求釈明に対する回答」によって主張する人格権に基づく妨害排除予防請求権についても、被告によって原告の個人情報が漏洩されたことをもって人格権侵害であると主張するのであれば、既に個人情報漏洩による人格権侵害は終了しており、妨害を排除する又予防する必要性すら存在しない。
したがって、原告の訴えには理由がないから、直ちに棄却されるべきである。
以上
10~2, 答弁書
副本 平成21年(ワ)第11056号 原告 ■■ ■■ 被告 株式会社 みずほ銀行 答弁書 平成21年5月14日 東京地方裁判所民事部第50部いA係 御中 〒100-1006 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 有楽町電気ビルヂング北館 弁護士法人 三宅法律事務所 東京事務所(送達場所) 電話 03-5288-1021 FAX 03-5288-1025 被告訴訟代理人 弁護士 ■■■ ■■ 同(担当) ■ ■■■ 同 ■■ ■■ 同 ■■ ■■ 同 ■■ ■■ 同(担当) ■■ ■■ 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 本案前の答弁 (1)原告の訴えを却下する (2)訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。 2 本案の答弁 (1)原告の請求を棄却する (2)訴訟費用は原告の負担とする との判決を求める。 第2 本案前の答弁の理由 原告は、被告によって原告の個人情報が漏洩され、被告が個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)違反の調査管理体制にあることを理由として、被告による当該漏洩の事実及び被告が当該調査管理体制にあることを公表することを求めている。 しかし、原告が主張するような本件請求における「公表請求権」なるものは、実定法上の根拠を有するものではなく、法律上保護された利益でないから、本件訴えは不適法である。 この点につき、原告は、本件請求の法的根拠として、「本件訴訟物は人格権における物権的請求権(妨害排除予防請求)である」と釈明しているが(平成21年4月12日付「平成21年4月10日求釈明に対する回答」)、人格権に基づく妨害排除予防請求権が法律上認められるとしても、原告の主張する。 「公表請求権」なるものとは全くの別物である。結局のところ、原告は人格権に基づく妨害排除予防請求権とは異なる「公表請求権」なる法律上保護されていない権利を独自に創り出しているに過ぎない。 加えて、仮に加害者によって個人情報を漏洩されたという事実が存在したとしても、当該加害者に当該事実を公表させる本案判決によって、被害者が加害者によって個人情報を漏洩されて侵害された権利を救済することにはならず、当該紛争を解決することは期待できないのであるから、本件のような情報漏洩の事実を公表させる本案判決を求める訴えの利益を認める余地はない。 よって、原告の訴えは不適法であるから却下されるべきである。 第3 請求の原因に対する認否 1 請求の原因「第2<初めに>」記載の事実及び主張のうち、ⅰ被告が、原告からの調査依頼に対して、原告が主張する個人情報漏洩の事実はないと結論づけたこと、ⅱ金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、「金融分野ガイドライン」という。)第10条第6項において、金融分野における個人情報取扱事業者には「個人データへのアクセスの記録及び分析」が求められていること、ⅲ平成17年に、被告銀行新宿西口支店の課長職にあった者が顧客情報を不正に持ち出し、当該顧客情報が外部に流出したことから、被告は金融庁から銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令及び個人情報の保護に関する法律第34条第1項に基づく勧告を受けたことは認め、その余の事実は否認し、主張は争う。 被告行員が原告の個人情報を漏洩したという事実は存在しないし、原告の個人情報について被告からの「漏洩先企業」なるものは存在しない。 2 請求の原因「第4<個人情報漏洩>」「経緯」記載の事実のうち、{1}{2}{4}{5}記載の事実は否認し、{3}{6}{7}記載の事実は不知。 訴外N取締役(以下、「訴外N」という。)が、行員Oに対して原告及び原告の母の個人情報の入手を依頼した事実はなく、行員Oが原告及び原告の母の個人情報を漏洩した事実もない。 3 請求の原因「第5<漏洩調査>」記載の事実のうち、{1}、{2}第1文、{3}第1文、{5}第1文、{8}第1文、{9}、{10}、{11}、{13}記載の事実は認める。 4 請求の原因「第14<結語>」について (1)訴状50頁記載の事実のうち、漏洩先企業社員による嫌がらせ・ストーカー行為により、原告は精神的・肉体的に限界に達していることは不知であり、その余の事実は否認し、主張は争う。 (2)その余の事実ないし主張については、必要に応じて認否する。 第4 被告の主張 上記第2で前述したように、仮に原告の主張する事実関係を前提としたとしても、原告は、被告が原告の個人情報を漏洩した事実及び個人情報保護法違反の体制にあることを公表させる法定権利を有するものでない以上、本件請求には全く法的根拠がない。また、原告が平成21年4月12日付「平成21年4月10日求釈明に対する回答」によって主張する人格権に基づく妨害排除予防請求権についても、被告によって原告の個人情報が漏洩されたことをもって人格権侵害であると主張するのであれば、既に個人情報漏洩による人格権侵害は終了しており、妨害を排除する又予防する必要性すら存在しない。 したがって、原告の訴えには理由がないから、直ちに棄却されるべきである。 以上
個人情報漏洩公表等請求事件
同 ■■ ■■■
