9~4, 弁論再開申立書
平成21年(ワ)第8630号
告知文掲載請求事件
原 告 M子
被 告 公共建物株式会社
口頭弁論再開申立書
平成21年6月10日
東京地方裁判所民事第5部合議係 御中
原告 M子
平成21年5月11日,第一回口頭弁論期日において弁論は終結されましたが,原告は,標記請求事件につき,民事訴訟法第153条に基づき,弁論の再開を申立てます。
第一回口頭弁論期日において,弁論は正味5分足らずで終了しました。
物理的に弁論時間が不足しており,個人情報不正入手の重要な背景となった公共建物株式会社内の不正について、審理が尽くされているとは申せません。
第一回期日の経緯は,まず5分間弱の沈黙で始まり,裁判長から原告に対し「あなた,ご本人?」との質問,次いで氏名の読み方の確認がなされ,その後,提出書証について,原本・写し確認作業が行われました。
裁判長から,「ある時期からIさんから,嫌がらせは,もう終わっているんでしょう,連絡は無いんでしょ?」との問いが発せられ,原告は,携帯の着信を拒否し,I氏を避ける生活をしていることを説明しました。
公共建物に復帰した件で,裁判長の「あなたは確認していないんでしょ?被告側は,辞めたと言っている。」との問いに対し,原告は,I氏本人の留守電で復帰したという発言が残されていたことを説明しました。
その後,被告代理人からは,漏洩元のみずほ銀行に対して,何かアクションは?という問があり,原告は別訴したこと回答致しました。
以上のやり取りの後,裁判長から,突如「本件は判決にします,判決の日は・・・」と弁論終結が宣言されたのです。
原告は,被告側答弁書を第一回弁論期日の前日に速達で受領したばかりであり,反論の機会を主張しました。
「準備書面で反論したいのですが」
「では,早く出して下さい,今月中(5月)でいいですね,終わります。」
以上が,5月11日の第1回口頭弁論,本訴訟の弁論の全てです。
審理不尽が明らかであり,判決日を急がれる合理的な理由は、何ら存在致しません。
事実誤認の危険性を回避するために,被告に対する釈明の回答の機会とともに,再度,弁論期日を設けていただきたく,ここに申し立てます。
以上
9~4, 弁論再開申立書
平成21年(ワ)第8630号 平成21年6月10日 東京地方裁判所民事第5部合議係 御中 平成21年5月11日,第一回口頭弁論期日において弁論は終結されましたが,原告は,標記請求事件につき,民事訴訟法第153条に基づき,弁論の再開を申立てます。 第一回口頭弁論期日において,弁論は正味5分足らずで終了しました。 審理不尽が明らかであり,判決日を急がれる合理的な理由は、何ら存在致しません。 以上
告知文掲載請求事件
原 告 M子
被 告 公共建物株式会社
口頭弁論再開申立書
原告 M子
物理的に弁論時間が不足しており,個人情報不正入手の重要な背景となった公共建物株式会社内の不正について、審理が尽くされているとは申せません。
第一回期日の経緯は,まず5分間弱の沈黙で始まり,裁判長から原告に対し「あなた,ご本人?」との質問,次いで氏名の読み方の確認がなされ,その後,提出書証について,原本・写し確認作業が行われました。
裁判長から,「ある時期からIさんから,嫌がらせは,もう終わっているんでしょう,連絡は無いんでしょ?」との問いが発せられ,原告は,携帯の着信を拒否し,I氏を避ける生活をしていることを説明しました。
公共建物に復帰した件で,裁判長の「あなたは確認していないんでしょ?被告側は,辞めたと言っている。」との問いに対し,原告は,I氏本人の留守電で復帰したという発言が残されていたことを説明しました。
その後,被告代理人からは,漏洩元のみずほ銀行に対して,何かアクションは?という問があり,原告は別訴したこと回答致しました。
以上のやり取りの後,裁判長から,突如「本件は判決にします,判決の日は・・・」と弁論終結が宣言されたのです。
原告は,被告側答弁書を第一回弁論期日の前日に速達で受領したばかりであり,反論の機会を主張しました。
「準備書面で反論したいのですが」
「では,早く出して下さい,今月中(5月)でいいですね,終わります。」
以上が,5月11日の第1回口頭弁論,本訴訟の弁論の全てです。
事実誤認の危険性を回避するために,被告に対する釈明の回答の機会とともに,再度,弁論期日を設けていただきたく,ここに申し立てます。
