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こちらのページは、公共建物株式会社裁判の準備書面です。
言いたいことは山のように、ありますが、とりあえずコチラに書き記しました。

答弁書の反論は、一つ一つ、すべて出しました。
一つ一つすべて潰したつもりです。ぜひご覧ください。


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みずほ銀行の個人情報保護法違反と、取引先・公共建物株式会社のNTT・不正等価交換を、一人でも多くの方に知っていただくために開設致しました。

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9~3, 準備書面






 副本

平成21年(ワ)第8630号 告知文請求事件

原 告 M子
被 告 公共建物株式会社

第1準備書面

平成21年5月29日

東京地方裁判所民事第5部合議A係 御中

原 告  M子

第1,被告の主張に対する反論 


 1,漏洩事実が存在しないことに対する反論

被告側の個人情報不正入手調査は,聞き取り調査のみであり,証明力及び根拠に乏しいものである。I元社員は,被告会社の経理担当であり不正の証拠書類を所持しているのであるから,被告会社社長及び役員は調査担当として不適任である。


 2,情報漏洩の不自然さに対しての反論

I元社員に対して,親密を装わなければ証言は得られない。少なくとも,敵対する態度では,証言を得られなかったのである。 
時系列では,まず個人情報不正入手があり,脅迫嫌がらせを受け,それを止めるために,やむを得ず自尊心を押し殺して録音したものである。
答弁書内に「内容の真偽は別として」と述べている社内不正についてであるが,不正持ち出書類と合致し,他書証類と矛盾の無いことからも真実性は高い。
元社員は,証言の過程で,原告の個人情報不正入手についてのみ選択して虚偽を述べる必要性は存在しない。仮に親密であったなら、なおさらに一部分のみ虚偽を述べる必要性は存在しないのである。
みずほ銀行に対しては,O行員一人に依頼したものである。個人情報の漏洩が公表されて初めて不利益が発生するのであって,隠蔽されれば信用問題は発生しない。


 3,漏洩したとされる情報自体の不自然さに対する反論

 個人情報の価値として,どちら方面に住んでいる,通勤に何線を利用している程度の情報と,何丁目何番地マンション部屋番号といった情報は精度が異なる。 
原告は母子二人暮らしである。ストーカー規制法が制定施行された現代社会において,住所,生年月日,家族構成を,パソコンレッスンの生徒に対して教えることは,通常は考えられない。
また,答弁書内において,「被告Iが原告に訊ねれば足り」と述べているが,当然に,生年月日と誕生日は異なる属性を持っている。
ある一定の年齢を超えた女性は、昭和何年生まれという情報は他言しないのが通常である。男性の代理人弁護士においては,性差,女性の心理が考慮されていないと言える。 
I元社員は,支店名・口座番号・取引残高を適示している。I元社員と親しかったと仮定しても,支店名・口座番号・取引残高を教えることは,通常有り得ない行為である。 
さらに,母親は、みずほ銀行に口座を所有している。現在,金融機関では預金保険法の施行を踏まえて,ペイオフ導入に伴う借名口座管理を目的とし,家族単位の名寄せを行っている。銀行での家族単位の管理は金融機関の常識である。原告の個人情報と母親の個人情報が同時に漏洩しても、家族単位の管理であるから、何ら不自然ではない。


 4,結語に対する反論
 
 被告は,答弁書内において,「仮に銀行において情報漏洩があったとしても,それが被告の責任になるはずもない」と述べている。 
個人情報不正入手は,役員としてのN取締役の力,被告会社の資力,みずほ銀行に対する顧客としての優位性が不可欠な要素である。
東京地方裁判所は,平成16年10月22日,宅配業者契約社員のストーカー行為に対し,本社に使用者責任を認め,損害賠償命令が下されている。(甲第15号証)
I元社員の個人情報不正入手に加担せず,早期に処分を行っていれば,後のストーカー嫌がらせ行為は防ぐことが可能であった。被告会社は,I元社員のストーカー行為について使用者責任を免れることは出来ない。
みずほ銀行は,被告会社の個人情報問い合わせに応じて漏洩させたのであって、発端は被告会社にある。問い合わせ無ければ、漏洩させる原因や動機が存在しないのである。
また,「I元社員,は当初から一貫して原告の個人情報を不正に入手したことを否定している」と述べているが,K取締役の電話内の会話において,一旦は個人情報不正入手を認めている。
最後に,仮執行宣言について財産権以外の権利に付することは不適法ではない。間接執行・代替執行によって可能である。           


 第2,求釈明

1,原告訴状第6ないし第9については,被告及び役職員関係者に対する名誉毀損を主張し認否を避けている。
しかし,I元社員の証言,持ち出し書類から,I元社員を処分出来ない原因,及び平素の管理体制の不備を証明するために必要不可欠の主張であり,本訴訟のバックボーンとも言える重要な部分である。訴状第6ないし第9に対する被告側の認否を求める。


 2,第一回口頭弁論期日において,I元社員の退職を主張している。
社内の不正書類を持ち出しているのであるから,社会常識から判断すれば,懲戒解雇が相当である。
I元社員の退職が,通常退職を指すものか,または懲戒処分その他の処分を指すものであるのか,釈明を求める。

以上