詳しい経緯は、こちら
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こちらのページは、公共建物株式会社の答弁書です。
月曜日の第一回期日を前に、土曜日の夕刻到着しました。

公共建物側代理人は、時系列を無視しています。
まず個人情報の不正入手があって、I氏が脅してきた、その後、家族の個人情報の件で、だんまりに転じてしまう。
水かけ論を避けるために録音、そのうちI氏が勝手に、書類送って来たのです。
親しかったんじゃありません、親しく装わなければ録音できなかったのです。

それから、※bに不正証拠書類を”入手”とありますが、”入手”したのではなく、I氏が勝手に送ってきたんです。
こんなゴミみたいな書類、こちらからアクション起こしたんじゃありません。
欲しい方がいらっしゃれば、差し上げたいくらいです。

国会議事録にもありますが、公共建物建物の設立経緯から考えても、
みずほ銀行との深い関係なら、あり得ない話ではないのです。
ましてや、みずほ銀行側にアクセスログが無いんですし。
唯一の誤算は、I氏が、個人情報不正入手の経緯を、当の本人の私M子自身に話たことでしょう。

パソコンの生徒さんに、住所や生年月日・家族構成を教えるでしょうか? 
どちら方面に住んでいると話すのと、詳しい住所は違います。
それから生年月日と誕生日とは違いますよ。
その他の情報はどうでしょう?赤の他人に支店名や口座番号を教えますか?
母親の個人情報は、家族名寄せがされているので、簡単に抽出されるんじゃないですか?

八重洲口のO行員だって、I氏が聞かなければ、私の個人情報を漏洩しなかったでしょう。
社員が役員を通じて情報入手して嫌がらせ、公共建物株式会社には使用者としての責任は無いんですか?

※aについてですが、公共建物本社を訪ねた時、I氏が送ってきた不正の証拠書類については、一言も話しをしていません。
その答弁は、間違っています。
なぜ、社長に直接面会を求めたかというと、I氏が社長の個人的な秘密を知っているため、
いくら役員幹部社員の応対といっても、話すことを憚られたからなのです。
ですから、証拠書類については、話しておりません。
こちらも録音が残っています。

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9~2, 答弁書





 

副本

平成21年(ワ)第8630号 告知文掲載請求事件
原告 M子
被告 公共建物株式会社

答弁書

平成21年5月11日

東京地方裁判所民事第5部合議A係御中

〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番号
丸の内ビルディング10階 岩田合同法律事務所(送達場所)
電話03-3214-6234
FAX 03-3216-6634

被告訴訟代理人弁護士 島田邦雄
同 (担当) H
同 I 
同 A


第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。


第2 請求の趣旨に対する認否

1 請求の原因の第1 <はじめに>について
同第1に記載の事実は否認し,プライバシー権等に対する主張は,これが個人の重要な権利であるという限度で認める。
被告の社員または役員において,取引先銀行から原告に関する個人情報を不正に入手した事実も,これを受領した事実もない。そもそも,仮に銀行において情報漏洩があったとしても,それが被告の原因になるはずもなく,原告の主張はそれ自体として失当である。

2 請求の原因の第2<個人情報不正入手関係者について>について
同第2に記載の事実中,被告が中央区京橋二丁目4番地12号に本店を置き,不動産の賃貸,売買および管理等を業とする株式会社であること,I●(以下「I 」という)が,被告の元経理部次長であること,N●●(なお,原告はN●●とするが,被告にそのような名前の人物は存在しないので,N●●の誤記であるものとして認否し,以下「N」という)が,被告の経理部担当の常務取締役であり,I が経理部次長として被告に在籍していたときの上司(ただし直属ではない)であったことは認めるが,その余は不知。


3 請求のの原因の第3<不正入手の経緯>について

同第3に記載のうち,(1)ないし(5)記載の事実は否認し,同(6)及び(7)記載の事実は不知。
同(背景)記載の事実中,被告が株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」という)から原告の個人情報を入手したことに関する事実は否認し,その余の事実は,被告がみずほ銀行から原告の個人情報を入手したことを推認させる事実にすらなりえないのが明らかであるから,認否の要を認めない。


4 請求の原因の第4<隠蔽行為>について

(1)同第4記載の事実中,原告が平成20年2月7日,被告本社を訪問したことは認めるが,その余の事実は否認する。原告からは,被告に対しI を早く処分すべきとの発言があったにすぎない。

(2)同(2)記載の事実中,K来顧問(ただし,相談役ではない)とT田秘書課社員が対応したこと,原告が持参したテープの確認を拒否したことは認めるが,その余の事実は否認ないし不知。なお原告からは,Iが不正に持ち出したと思われる社内書類等の写しを所持している旨の発言はあった。※a

(3)同(3)記載の事実中,平成20年2月8日,被告のK野が原告に架電し,原告の母と名乗る女性が対応したことは認めるが,その余は否認ないし不知。
なお,I は当初から一貫して原告の個人情報を不正に入手したことを否定している。

(4)同(4)記載の事実中,原告が,被告宛てに書類を送付してきたことは認めるが,原告の目的は不知。なお,原告が送付してきた書類(以下「当該書面」という)は,I が被告の社内規則に違反して持ち出した書類の写しである。

(5)同(5)記載の事実中,平成20年2月12日,K野が原告に架電し,原告の母親と話をしたことを認めるが,その余は否認する。

(6)同(6)記載の事実は否認する。被告は,現行の母親に対し,被告の社長である山下耕平(以下「山下社長」という)が平成20年2月9日から同月18日まで海外出張中であることから,山下社長の代理として,K野ら2名が面会することを申し知れたが,回答を得ることができなかった。また,原告が被告宛てに送付してきた書類については全て山下社長に報告されている。

(7)同(7)記載の事実は認める。

(8)同(8)記載の事実中,平成20年3月1日,原告が,島田弁護士からの内容証明郵便を受領したこと,同内容証明郵便に,当該書面の返還を求める旨の記載があることは認めるが,その余は否認する。書面の内容は甲7号証の1に記載のとおりである。

(9)同(9)記載の事実は認める。

(10)同(10)記載の事実中,平成20年4月10日,原告が,島田弁護士からの内容証明郵便を受領したことは認め,その余は否認する。書面の内容は甲7号証の2記載のとおりである。

(11)同(11)記載の事実のうち,原告から島田弁護士宛に書面が送付されてきたことは認める。

(12)同(12)(なお,準備書面の記載上(10)となっているが,(11)の誤りと解して認否する)記載の事実中,被告の人事異動の内容については本件とは無関係な事項のため認否の要を認めない。その余の事実は否認ないし不知。なお,I は被告の取締役ではかなったから,被告の株主総会において同人に対する退職慰労金贈呈の決議がなされる余地はない。

(13)同(13)(なお,準備書面の記載上(11)となっているが,(13)の誤りと解して認否する)記載の事実中,原告から山下社長宛の書簡(平成20年8月19日付消印)が送付されたこと,平成20年8月31日,原告が,島田弁護士からの内容証明郵便を受領したことは認め,その余は否認する。同内容証明郵便の内容は甲7号証の3に記載のとおりである。

(14)同(14)(なお,準備書面の記載上(12)となっているが,(14)の誤りと解して認否する)記載の事実中,原告が被告に対し,提訴前予告通知および照会書を送付したことは認める。
但し,原告の同照会は,民事訴訟法132条の2第1項の提訴前照会としての要件を欠く不適法なものである。

(15)同(15)(なお,準備書面の記載上(13)となっているが,(15)の誤りと解して認否する)記載の事実中,平成20年9月23日,原告が島田弁護士から内容証明郵便を受領したこと,同年10月9日に,原告が島田弁護士ら3名の弁護士から内容証明郵便1 郵便2を受領したことは認めるが,その余は否認する。同内容証明郵便の内容は甲7号証の4及び甲7号証の5記載のとおりである。


>5 請求の原因の第5<嫌がらせ・ストーカー行為>について
同第5に記載の事実は不知,同所に記載の事実は本件請求とは関係のない事実である。



 6 請求の原因の第6ないし第9について

同第6ないし第9に記載の事実は,いずれも被告がみずほ銀行から原告の個人情報を入手したことを推認させる事実にはなり得ず,被告及びその役職員ならびに関係者の名誉を棄損するものであることが明らかであるから,認否の要を認めない。



7 請求の原因の第10<損害>について

同10に記載の事実は否認または不知,主張は争う(個人情報の重要性は一般的にかかわらず,本件においては銀行からの情報漏洩はないから,論旨は理由がない)。
また,既に述べているとおり,そもそも被告においては,みずほ銀行から原告に関する個人情報の提供を求めた事実も受領した事実もないのであるから,原告に損害が生じる余地はない。
なお,同(3)の最終段落において,原告は,I が投資助言業・投資顧問として被告に復帰した旨主張しているが,そのような事実は存在しない。


8 請求の原因の第11ないし第14について

同第11ないし第14に記載の事実は否認または不知,主張は争う。
原告は,人格権に基づく妨害排除請求権及び妨害予防請求権として,被告がみずほ銀行から原告に関する個人情報を入手したという不祥事を公表するように主張しているように思われる。
しかしながら,既に述べているとおり,そもそも,被告が,みずほ銀行から原告に関する個人情報の提供を求めた事実も受領した事実もないから,現在妨害状態が存せず,その恐れも存しない。また不祥事の公表という請求の内容も妨害を直接排除または予防するものではなく不適当と言わざるをえない。


第3 被告の主張

1 情報漏洩の事実自体が存在しないこと
本訴請求は,人格権に基づき謝罪広告の掲載を求めるものの一類型と思われるが,その法律上の当否は別として,そもそも,被告において原告に関する個人情報をみずほ銀行から入手したという事実自体が存在しない。
即ち,原告は,I から,Nを通じてみずほ銀行の行員に依頼して原告に関する個人情報を入手した旨の言辞を聞いたというものであるが,仮にIがそのようなことを述べたことがあっても,事実ではない。この点,被告は,当該Nから聴取等により事実調査をしており,その結果によっても,Nがみずほ銀行に対し原告に関する情報の提供を依頼したことはない。

2 銀行からの情報漏洩の不自然さ
更に,原告は,社内から持ち出すことのできない書類のコピーをIから入手しており※b,本訴状において,被告,その役職員および関係者に関して記載されている様々な事項も,その真偽は別として,その多くはI が原告に述べたところに基づくのではないかと思われる。このことからも,原告とI との交友関係が親密なものであったことは容易に推認され,敢えて,I においてNを介してみずほ銀行に対し原告らに関する情報の漏洩を依頼する必要が認められない。
また,Nにおいて,部下であるIの頼みであったとしても,銀行に対し,そのような非常識な依頼をすること自体が被告の銀行に対する信用を低下させるから,Nがこれに応じるはずもなく,他方,みずほ銀行においても,「再婚相手の身元調査」として依頼されて,情報漏洩に応じることは想像できない。


3 漏洩したとされる情報自体の不自然さ
なお,原告は,Iが適示した個人情報は「口座開設支店名・口座番号・住所・生年月日・家族構成など属性情報・口座利用支店名・利用ATM・取引先・金額等,及び同じく母○子の個人情報」であるとするが(第3の6),そもそも,住所・生年月日・家族構成などはI が原告に尋ねれば足り,これを敢えてみずほ銀行に照会する理由が不明であるし,逆に家族構成や母○子の個人情報をみずほ銀行が保有していたか不明である。


第4 結語
以上のとおり,そもそも,被告(役職員を含む)において,みずほ銀行に対し原告に関する個人情報の提供を求めた事実もなければ,これを受領した事実も存在しない上,仮に銀行において当該個人情報に関する情報漏洩があったとしても,それが被告の責任になるはずもなく,原告の主張はそれ自体が失当であるから,直ちに棄却されるべきである。
なお,原告は仮執行宣言も求めているが,本件訴えは財産上の請求ではないから,仮執行宣言を付することはできない。

以上