副本
平成21年(ワ)第8630号 告知文掲載請求事件
原告 M子
被告 公共建物株式会社
答弁書
平成21年5月11日
東京地方裁判所民事第5部合議A係御中
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番号
丸の内ビルディング10階 岩田合同法律事務所(送達場所)
電話03-3214-6234
FAX 03-3216-6634
被告訴訟代理人弁護士 島田邦雄
同 (担当) H
同 I
同 A
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の趣旨に対する認否
1 請求の原因の第1 <はじめに>について
同第1に記載の事実は否認し,プライバシー権等に対する主張は,これが個人の重要な権利であるという限度で認める。
被告の社員または役員において,取引先銀行から原告に関する個人情報を不正に入手した事実も,これを受領した事実もない。そもそも,仮に銀行において情報漏洩があったとしても,それが被告の原因になるはずもなく,原告の主張はそれ自体として失当である。
2 請求の原因の第2<個人情報不正入手関係者について>について
同第2に記載の事実中,被告が中央区京橋二丁目4番地12号に本店を置き,不動産の賃貸,売買および管理等を業とする株式会社であること,I●(以下「I 」という)が,被告の元経理部次長であること,N●●(なお,原告はN●●とするが,被告にそのような名前の人物は存在しないので,N●●の誤記であるものとして認否し,以下「N」という)が,被告の経理部担当の常務取締役であり,I が経理部次長として被告に在籍していたときの上司(ただし直属ではない)であったことは認めるが,その余は不知。
3 請求のの原因の第3<不正入手の経緯>について
同第3に記載のうち,(1)ないし(5)記載の事実は否認し,同(6)及び(7)記載の事実は不知。
同(背景)記載の事実中,被告が株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」という)から原告の個人情報を入手したことに関する事実は否認し,その余の事実は,被告がみずほ銀行から原告の個人情報を入手したことを推認させる事実にすらなりえないのが明らかであるから,認否の要を認めない。
4 請求の原因の第4<隠蔽行為>について
(1)同第4記載の事実中,原告が平成20年2月7日,被告本社を訪問したことは認めるが,その余の事実は否認する。原告からは,被告に対しI を早く処分すべきとの発言があったにすぎない。
(2)同(2)記載の事実中,K来顧問(ただし,相談役ではない)とT田秘書課社員が対応したこと,原告が持参したテープの確認を拒否したことは認めるが,その余の事実は否認ないし不知。なお原告からは,Iが不正に持ち出したと思われる社内書類等の写しを所持している旨の発言はあった。※a
(3)同(3)記載の事実中,平成20年2月8日,被告のK野が原告に架電し,原告の母と名乗る女性が対応したことは認めるが,その余は否認ないし不知。
なお,I は当初から一貫して原告の個人情報を不正に入手したことを否定している。
(4)同(4)記載の事実中,原告が,被告宛てに書類を送付してきたことは認めるが,原告の目的は不知。なお,原告が送付してきた書類(以下「当該書面」という)は,I が被告の社内規則に違反して持ち出した書類の写しである。
(5)同(5)記載の事実中,平成20年2月12日,K野が原告に架電し,原告の母親と話をしたことを認めるが,その余は否認する。
(6)同(6)記載の事実は否認する。被告は,現行の母親に対し,被告の社長である山下耕平(以下「山下社長」という)が平成20年2月9日から同月18日まで海外出張中であることから,山下社長の代理として,K野ら2名が面会することを申し知れたが,回答を得ることができなかった。また,原告が被告宛てに送付してきた書類については全て山下社長に報告されている。
(7)同(7)記載の事実は認める。
(8)同(8)記載の事実中,平成20年3月1日,原告が,島田弁護士からの内容証明郵便を受領したこと,同内容証明郵便に,当該書面の返還を求める旨の記載があることは認めるが,その余は否認する。書面の内容は甲7号証の1に記載のとおりである。
(9)同(9)記載の事実は認める。
(10)同(10)記載の事実中,平成20年4月10日,原告が,島田弁護士からの内容証明郵便を受領したことは認め,その余は否認する。書面の内容は甲7号証の2記載のとおりである。
(11)同(11)記載の事実のうち,原告から島田弁護士宛に書面が送付されてきたことは認める。
(12)同(12)(なお,準備書面の記載上(10)となっているが,(11)の誤りと解して認否する)記載の事実中,被告の人事異動の内容については本件とは無関係な事項のため認否の要を認めない。その余の事実は否認ないし不知。なお,I は被告の取締役ではかなったから,被告の株主総会において同人に対する退職慰労金贈呈の決議がなされる余地はない。
(13)同(13)(なお,準備書面の記載上(11)となっているが,(13)の誤りと解して認否する)記載の事実中,原告から山下社長宛の書簡(平成20年8月19日付消印)が送付されたこと,平成20年8月31日,原告が,島田弁護士からの内容証明郵便を受領したことは認め,その余は否認する。同内容証明郵便の内容は甲7号証の3に記載のとおりである。
(14)同(14)(なお,準備書面の記載上(12)となっているが,(14)の誤りと解して認否する)記載の事実中,原告が被告に対し,提訴前予告通知および照会書を送付したことは認める。
但し,原告の同照会は,民事訴訟法132条の2第1項の提訴前照会としての要件を欠く不適法なものである。
(15)同(15)(なお,準備書面の記載上(13)となっているが,(15)の誤りと解して認否する)記載の事実中,平成20年9月23日,原告が島田弁護士から内容証明郵便を受領したこと,同年10月9日に,原告が島田弁護士ら3名の弁護士から内容証明郵便1 郵便2を受領したことは認めるが,その余は否認する。同内容証明郵便の内容は甲7号証の4及び甲7号証の5記載のとおりである。
>5 請求の原因の第5<嫌がらせ・ストーカー行為>について
同第5に記載の事実は不知,同所に記載の事実は本件請求とは関係のない事実である。
6 請求の原因の第6ないし第9について
同第6ないし第9に記載の事実は,いずれも被告がみずほ銀行から原告の個人情報を入手したことを推認させる事実にはなり得ず,被告及びその役職員ならびに関係者の名誉を棄損するものであることが明らかであるから,認否の要を認めない。