8, 裁判の経緯
■訴えの骨子■
2つの訴訟ともに、人格権に基づく妨害排除予防請求で、漏洩事案の公表を求めました。
損害賠償請求ではありません。
企業に、自ら、不正の公表をさせたかったのです。
なにぶん、ド素人ですから、組み立て方の基本が、わかっていません。
バリエーションも利きません、両法人とも同じような構造です。
悪しからずご了承ください。
●公共建物 平成21年(ワ)第8630号
告知文掲載請求事件
個人情報漏洩公表等請求事件にしたかったのですが、訴状審査担当の書記官が変更しました。
告知文じゃ、わかりづらいし、何だか違うような気がします。
物権請求に基づく妨害排除
公共建物の場合は、公共建物自身に不正の公表させることが、妨害予防・排除、個人情報漏洩再発の防止になると考えました。
民法の信義則や、会社法・善意管理義務を持ち出して、非上場同族の会社を相手に、顧客でもない、もちろん株主でもない立場の私M子が、全くの第三者として不祥事を公表させることができるかを争いました。
自己防衛と、加えて、私以外の方の被害再発も防止が目的です。
公共建物・I氏は、すでに、山下社長の義姉の個人情報の不正入手に成功しています。
その不正入手の成功に味をしめての再発でした。
不正入手を公表させることこそ、人権侵害を止める唯一の道だと考えました。
●みずほ銀行 平成21年(ワ)11056号
個人情報漏洩公表等請求事件
みずほ銀行に対しては、個人情報管理体制不備と、個人保護法違反のシステムであることの公表求めました。
個人情報の管理は、民法の”準委任”の概念が一番近いのではないかと解釈し、公表義務・説明義務を主張しました。
また、個人情報保護法によって、類似事案再発防止という条件付きで、漏洩の公開が義務付けられていることから、
漏洩の公表を請求しました。
公共建物とは違い、みずほ銀行に対しては、契約者です。
契約者・顧客のの立場から、不祥事を公表させることができるかを争いました。
■公共建物株式会社 裁判 経緯■
平成21年度(ワ)8630号
告知文等請求事件
5月11日 13:15 第709号法廷 民事5部 合議係
当日の709号法廷、向かいは刑事事件の法廷で、廊下に誰もいません。
午後から新件1件だけで、貸し切り状態、とても珍しいですよね。
まるで、誰にも傍聴させたくないかのように、進みます。
民事第5部は、暇なんでしょうか。
たまたまですかね。
第1回期日は、正味5分の弁論で終わりました。
たった3つの質問だけで、即日結審です。
当方、土曜日の夕方過ぎに、郵便で、答弁書受け取りました。当然、反撃の策を練る時間はありません。
当日のやり取りを再現すると・・・・・。
ながーい沈黙の後
「畠山裁判長:「あなた、ご本人?名前、なんて読むんですか?」
原告M子: 「はい、○○です。」
「畠山裁判長:
「I氏が、投資顧問に復帰って?被告側は否定してますが」
原告M子:
「I氏自身から、留守電入ってました。」
畠山裁判長:
「あなた、確認してないんでしょ?もう、(I氏から)連絡こないんでしょ?」
原告M子:
「それは、こちらが避けて逃げて生活しているからです。」
途中で、書証類のチェックが入りました。
原本か謄本か、そんな確認だけです。
書証の内容については、一切触れません。
再び、長い沈黙ののち、おもむろに・・・・・・・・・・・
畠山裁判長:
「(訴状は)読みましたよ。読みましたよ。」 二回繰り返す裁判長
「本件は判決にします、判決の日は・・・・」
原告M子: 「ちょっと待って下さい、反論したい、準備書面を出したいん・・・・・」
畠山裁判長:
「ちっ、(舌打ちデス。)、いつまでに出せますか、今月いっぱいでいいですね、ハイ、終わります。」
これで、全てです。
畠山裁判長、んもう~、額にシワ寄せてちゃって、面倒くさそーな、不愉快そーな表情でした。
普通民事の裁判って、
第一回期日は、通常は、訴状陳述して、答弁書も陳述して、次回の期日決めて終わりますよね。
いきなり、即日結審って、土曜日の夕方に答弁書受け取って、何の準備もできないじゃないですか。
「裁判長、ど~せ、準備書面なんて提出したって、読むつもりなんか無いんじゃないの~?
嫌々、読んだって、考慮しないでしょ?
もう判決、決めちゃってるんだから。
あぁ、ど~せ、判決に影響与えない程度のショボイ準備書面ですから。
心証、かたまちゃってますから、はい。」
これは、心の叫びで、口頭では、述べておりません。
あくまで心の叫びです。
5月11日裁判の傍聴について
公共建物のNTT大手町ファーストスクエア不正等価交換のページにも書きました。
重複します。
当日は、とても珍しい傍聴者がおられました。
709号法廷の午後からの裁判は、とても珍しく、新件1件だけの貸し切り状態でしたので、
明らかに、この件を傍聴に来られたんですね。
ホント、珍しいですよね、午後から法廷貸切って。
傍聴席には、被告公共建物側関係者のお二人が
、座っていらっしゃいました。
裁判長席の真正面、SS席です。
何と表現したらいいんでしょうか、近寄りがたい超強力なオーラを発しておられました。
それもそのはず、元官僚トップと弁護士会の首脳ですから。 (写真資料で確認しました)
もちろん傍聴は自由ですが、素人の女性の起こした訴訟には、どう考えても似つかわしくないお二人で、
とても印象に残りました
。
後日、追記致します。
■意味不明の後日談■
5月29日正午前、東京地裁12Fの民事第5部に準備書面と書証を提出してまいりました。
男性書記官が、事件番号からノートパソコンで進捗を確認し、無事受け取り。
さあ、長居は無用、とっとと引き上げよう、地裁は酸素が薄いぞ・・・・、エレベータで降りるため廊下まで移動すると、
女性書記官が笑顔で小走りで駆け寄ってきて、
「被告ですよね?」と、ニコニコ満面の笑みで、私M子に声をかけてきたのです。
私: 「原告ですが?」
女性書記官: 「あっ、原告か・・・」
廊下にいた男性陣、大爆笑(失笑?)
人の足を止めさせて、謝るでもなく、憮然として帰る女性書記官、あれは何なのでしょう?
いくら地裁の書記官でも、ちょっと失礼。
判決日が決まった後の、あのタイミングで、もう被告に用は無いと思いますけれど、
あの女性書記官、被告側に、そんなにニコニコ何を言いたかったんでしょうか?
女性書記官の行動、意味不明。
6月24日 判決言渡がありました。
6月26日の金曜日は、株主総会の集中日でしたね。
その前に、片づけてしまいたかった?とか。
きっと、偶然ですね。
畠山裁判長、定刻より5分も早くお出ましです。
せっかちなのかな?
審理も手早いし、判決も時間前だし、
よっぽど、早く済ませたいとみえちゃいます。
何件か、判決言渡の傍聴したことがありますが、
原告席、被告席に、当事者が着席している光景は、見たことがありません。
判決言渡って、原告席に座るんですねぇ、知りませんでした。
もう、負けるんだから、化粧もせずに、小汚いジーンズとか、そんな格好で、せめてもの抵抗をしてやろうかと思ったんですが、すんでのところで思いとどまって良かったです。
例の女性書記官に、原告席に座るように促されて移動。
異様な雰囲気。
畠山裁判長に熊谷裁判官、折田裁判官。
それから、例の女性書記官。
それから原告M子。
畠山裁判長、原告と目が合いました。
その瞬間、何か嫌ぁ~なモノでも見たような表情に。
ガマの油状態といいますか、苦虫つぶしたといいますか、何とも言えない表情。
畠山裁判長、手元の判決文と、正面の時計を交互に目で追います。
早く時間が立たないかと言わんばかりに。
まるで落ち着きがありません。
まさか、ボロ負けとわかっている裁判に、ノコノコと原告が傍聴に来るとは思わなかったんでしょうね。
傍聴も原告被告もいないと踏んで、せっかく5分も早く登場したのに。
ところがどっこい、ワタクシM子がおりました。
畠山裁判長、判決に自信がお有りになるなら、あんな表情はしなくてもいいのに。
心のどこかで自己矛盾を感じておられたのでは?
女性裁判官も小姑にいびられちゃったような鎮痛な表情してました。美貌が台無し。
時間です。
例の女性書記官が、事件番号を読み上げます。
判決言渡。
畠山裁判長、めちゃくちゃ小さい声、おまけに、めちゃくちゃ早口です!!
何を言っているのか、良くわかりません!!
でも、文言が少なかったので、棄却されたのは、わかりました。
例の女性書記官、「原本持って帰りますか?」
「ええ、お願いします。」
あらっ・・・・・・・、書記官と話をしている間に、疾風のように3人の裁判官退場。
音もなく消え去りました。
当日の判決言渡は、私と、その後のもう一件。
私の次の判決言渡、一件、端折りましたね。
私は見ていましたよ。
誰も見ていないと、裁判官も、こんなことするんですね。
例の書記官から、余った切手を返してもらって、ハンコ押して、サイン。
さすが、仕事が早いです。
その後、チャッチャと原告を法廷から追い出した例の女性書記官、
速攻で、法廷の鍵を閉めましたからね、コンマ何秒の早業、内側から、ガチャリと。
そんなに嫌わなくてもいいのに。
●”伝聞”について
証拠能力と証明力の違いは、少し勉強しました。
おぼろげに、理解したつもりです。
刑事と民事の違いは、わかります。
民事訴訟法には伝聞禁止は無いと思います。
民事では、心証形成に影響するしないは別として、証拠に制限は無いと解釈していました。
証拠の録音は、”また聞き”ではないし、
「俺が頼んだんだよ」「俺が運用したんだよ」と、I氏は、「俺が・・・」と、一人称で話しています。
録音は、複数回、場所変えて録音したもので、書証とも一致しています。
いつ・誰が・どこで・何を・どうしたと、5W1Hを抑えて録音しました。
まだ、他に長時間の録音もありました。
たとえば、リクルート事件での賄賂依頼の映像とか、
最近では、足利事件の取り調べだって、録音テープがなければ、どうでしょう?
判決文の中で、役員が仲介をするなんて、通常常識では考えられないって書いてあります。
そもそも、あの時点の公共建物は、まともな管理体制で常識が通用する会社でしょうか?
常識では役員が個人情報を聞くなんてありえないって、
そもそも通常常識の通用しないから裁判になっているのに。
常識が通用する会社か、そうでないかの不正証拠には一切ノータッチで、
ただ、法人を被告としているから、元幹部社員のI氏を当事者としてないからと言って、
伝聞で片づけられたらたまりません。
確かに、被告が法人で、I氏は直接の当事者ではありません。
でも、限りなく当事者に近い。
I氏も公共建物の社員なんだから、当事者と考えてもいいのでは?
社員の集団が会社でしょう、もっと、柔軟に対応できないのかしら?
あぁ、ムカつく。
裁判長、I氏が盗み出した不正の書類のコピーには、ノータッチですか?
それじゃ、公平さに欠いていると思います。
書証の内容には、一切ノータッチで、
社内不正や体質も無視して、なんと、まあ、判決を急ぐこと急ぐこと。
何か、判決を急がなければならない特別な事情でも、あるんでしょうか。
畠山裁判長は、森全体を見ていない。
もう、意図的に森を見ない、無理矢理、全体像を見ないようにしているように見えます。
■みずほ銀行 裁判経緯■
みずほ銀行(ワ)11056号
●第1回期日 5月18日13:20
被告側代理人は、物権請求について、原告が、勝手に創り出したもの主張。
・・・・・私は、勝手に権利を創り出して、法律変えちゃうほど、エラくないぞ。
廣谷裁判長に「環境権なんかは、どうなるの?」と突っ込まれてましたが。
それに、・・・・ガイドラインに対する認否って、要らないんじゃないのかな?と思います。
文言通り、読めばわかるんだから・・・素人の感想です。
そんなことより、個人情報が漏洩していないことの否認の根拠は、何でしょうか?
そこが、知りたい。
●第2回口頭弁論 6月18日 626号13:10
第1回期日で証拠説明書と準備書面の提出を求められました。
さらりと、証拠類の確認が終了。
廣谷裁判長:「弁論を終結します。」
原告:「求釈明については?答えはいただけないんでしょうか?物理的な証拠が出せないことが保護法違反の証拠ですが?」
廣谷裁判長:「裁判所では、必要とは考えていません。」
原告:「・・・・・・・・・・・。」
廣谷裁判長:「弁論を終結します。判決の日は・・・・」
「げっ、またぁ??」心の中で叫んじゃいました。
求釈明を”裁判所では、必要と考えていない”って・・・
”私が、漏洩が無いといった根拠を知りたいんですっ!”
単純否認は、どうなの?
新しい民事訴訟法に、いけないって書いてあるけど?
せっかく急所ついたと思ったのに。
みずほ銀行は、アクセスログを調査できないんですよ、証拠なんか出せません。
廣谷裁判長は、個人情報の漏洩を隠蔽することによって、また新たな被害が出ても構わないとおっしゃる。
司法には、真実を追求する義務はない、原告の責任ですか?
畠山裁判長と違って、廣谷裁判長、ポーカーフェイスです。
というか表情に出ません。
たまに、フッ・・・と微妙な笑みを浮かべますが。
柔の長考タイプ、柳に風で、受け流します。
何を考えておられるのか、サッパリわかりません。
無駄な抵抗ですが、一応、弁論再開申立書、出しておきました。
一部分、公共建物の弁論再開申立書のコピーです。言いたいことは同じでしたので。
●7月16日 判決言渡
判決文を読んでの感想ですが、
判決の理由の根拠、”理由の理由”がわかりません。
ええ、バカだから、わかりませんね。
なぜ、漏洩や管理システムの不備の公表が、人権を守ることにならないのか、
まったくわからない、理解不能です。
私には、みずほ銀行側に、公表させる権利は無い、顧客であっても、公表させる権利は無いという判断です。
私の脳みそでは理解不能、バカにもわかるように説明して。
白だから、白なんです、で、ハイ、終わり。
なぜ、白なのか、その理由が無い。
判決の理由の、そのまた理由が、わからないのです。
廣谷裁判長は過去に、住民基本ネットワーク関西訴訟で、
アクセスログ重要とは認識していないような判決出しています。
御参考に
住基ネット関西訴訟敗訴 2006年02月10日
和泉市市議会議員 小林昌子氏のブログへ
判決全文へ
個人情報は誰のもの?でしょうか。
私のもの?
それとも銀行のものでしょうか?
誰のもの、所有という概念が変なんでしょうか?
私たちの大事な個人情報、きちんと管理してくれという権利も無いんでしょうか?
おかしくないですか?
みずほ銀行を信頼して、個人情報の取り扱いを、委ねている、お任せしているんです。
だから、準委任って持ち出したのに。
個人情報保護法は、個人情報の管理者を取り締まる法律、
お上が管理するための法律であって、個人情報の主体である個人は、
「開示」「訂正」「利用停止」「削除」の4点を求める権利を持っているにすぎません。
個人情報保護法では、私たちは、個人情報を「きちんと管理してくれ。」という権利は無いんですね。
準委任じゃずれているんでしょうかしら?
企業が不祥事を起こしました。
それを、隠蔽している。
隠蔽しているから、被害が広がる、再発もする。
この不祥事を公表させることって出来ないんでしょうか。
なら、隠してもいいってこと?それは、違いますよね。
隠しちゃいけないけど、私には、公表させる権利は無いってこと?
隠しちゃいけないけど、企業には、公表する義務は無いってこと?
じゃあ、隠してもいいの?
堂々巡り。
頭の中が、ウニ状態デス。
みずほ銀行に対しては、私は、顧客です。
公共建物に対しては、第三者。
どっちも公表させる権利は無いという判決ですね。
どんな立場で、どういった法的根拠に基づいてって、言うのはわかります。
そこまでは、わかります。
妨害予防排除請求じゃだめなんですかね。
っていうよりも、そもそも、漏洩の再発防止は、裁判じゃダメってことかもしれません。
刑事事件は裁判員制度が始まりましたが、
もし皆さんが判事だったら、どんな判決を出しますか?
どんな訴訟指揮をしますか?
民事も申告制で、裁判員制度を導入して欲しいです。
少々、横道にそれます。
面白い記事をネットで見つけました。
裁判官の人事評定の視点です。
みなさんなら、畠山・廣谷の両裁判長に、どのような評定を出しますか?
各項目をチェックしてみてください。
私は、心の中で、こっそり、評価してみました。
評価の基準人事評価は,評価権者が,事件処理能力,部等を適切に運営する能力,裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力という3つの評価項目について行うこととされています(規則3条1項)。
評価権者は,上記の3つの評価項目について,別紙「評価項目及び評価の視点」に掲げる評価の視点を踏まえ,把握できた情報に基づいて,特徴的な事項を文章式で記載する方法により評価書を作成します。
評価情報の把握
評価権者は,人事評価に当たり,裁判官の独立に配慮しつつ,多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないこととされています(規則3条2項前段)。
評価項目及び評価の視点
1.
事件を適切に処理するのに必要な資質・能力(事件処理能力)
*
法律知識,法的判断に必要な資質・能力(法的判断能力)
o
法律知識の正確性・十分性
o
法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力
o 証拠を適切に評価する能力
o
法的判断を適切に表現する能力
o
合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力 など
*
裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力(手続運営能力)
o
法廷等における弁論等の指揮能力
o
当事者との意思疎通能力
o
担当事件全般を円滑に進行させる能力 など
2. 部等を適切に運営するのに必要な資質・能力(組織運営能力)
* 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力
*
職員に対する指導能力
* 職員・裁判官等に適切に対応する能力 など
3.
裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力(一般的資質・能力)
*
識見
o 幅広い教養に支えられた視野の広さ
o
人間性に対する洞察力
o
社会事象に対する理解力 など
*
人物・性格
廉直さ,公平さ,寛容さ,勤勉さ,忍耐力,自制心,決断力,慎重さ,注意深さ,思考の柔軟性,独立の気概,精神的勇気,責任感,協調性,積極性 など
訴訟で、企業や監督庁の責任を問うのは、至難の業です。
証拠収集・弁護士・経済力が違いすぎます。
大企業対一個人・大銀行対一個人。
相手方が、ほとんどの証拠を持っている、おまけに本人訴訟ですもの。
控訴と同時に行政訴訟も考えました。
さすがにトリプル裁判は無理だろうな。
勝率2パーセントの行政訴訟なんて受任してくれる物好きな弁護士は、少なくなるでしょう。
そんな酔狂な弁護士、なかなか見つかりません。
控訴って、控訴理由書を書かなきゃいけないんですね。
それに、一発勝負が多いと聞きました。
もし、畠山裁判長や廣谷裁判長と同じ考え方の裁判長だったら、目も当てられません。
未提出の証拠もありましたが、敢えてこのいい加減な判決を確定しました。
(ちょっと、強がり。)
ご参考に。
こんな弁護士さんも、いらっしゃるんですね。
素晴らしいです。
受任拒否のヘタレ、暴言弁護士にばかり遭遇したので、ちょっとスッキリしました。
◎なぜ、私が『100万人を破滅させた大銀行の犯罪』(講談社刊)を書いたのか
銀行の貸し手責任を問う会事務局長・椎名麻紗枝弁護士
一部引用初め
さらに、日本の裁判が公正でないのは、銀行が持っている稟議書や業務日報などの証拠を法廷に提出させることができないことだ。
それには、こういういきさつがある。
99年に民訴法が改正になり、これまで否定的であった銀行の稟議書にたいして、東京高裁が、文書提出命令を認める決定を出した。
それにショックを受けた銀行が最高裁に異議を申し立てていた。
最高裁がどのような決定を出すか注目されていたところ、銀行側は、最高裁の決定を銀行に有利に導くために、民訴法の権威の教授に、高裁決定に反対する論文を書かせた。
最高裁が、もし高裁の決定を認める決定を出したら、今後の裁判に重大な影響を及ぼすことなることを恐れたからか、あるいは最高裁が決定を出しやすくするためか、どちらにしても、99年11月に出された最高裁決定は、銀行側のもくろみどおり、この権威の書いたとおりの内容になった。
ちなみに、この決定にかかわった5人の最高裁の裁判官のうち、弁護士出身の2人の裁判官は、長年大手銀行の顧問弁護士として知られた人である。
このように、日本では、欧米のような銀行取引に消費者を保護する法律がないこと、また裁判制度が借り手に圧倒的に不利なために、銀行との裁判で、借り手が勝訴することはほとんどないと言ってよい。
融資一体型変額保険訴訟でも、600件の判決が出されているが、銀行に勝訴したのは6件しかない。
医療過誤でも、患者側は5割から6割の勝訴率に比べ、1パーセントの勝訴率というのは異常ではないか。
引用終わり
御一読をお勧めします。
弁護士感・銀行感が変わりました。
裁判を終えて・・・・・雑記
裁判なんて、コリゴリ、もう嫌ですけれど。
もしも、裁判を、せざるを得ないのであれば・・・・
大企業対一個人の裁判(本人訴訟ならなおさら)の
おこがましくも、コツのようなもの、心構えを書き残したいと思います。
一つ目は、なるべく多くの友人知人親戚を動員することです。
まさか一回即日結審するとは思わなかったので、傍聴の依頼をしなかったことが、一番の心残りです。
期日は、平日の午後ですから、友人達に仕事を休んで傍聴に来てもらうおうとも思いませんでした。
人の目は、公平な裁判の担保になります。
証人にもなります。
期日が決まったら、ホームページやブログで告知するなど、出来る限りの手段で、傍聴者を集めます。
二つ目は、ツイッターやブログなどで、裁判の経緯を公開することです。
これは、もう少し裁判が長く続けば、是非やってみたかったと、ちょっと後悔しています。
裁判は公開されていても、傍聴が少ない、または、傍聴がゼロとなると、訴訟指揮は・・・・緊張感、人の目は大切です。
裁判も企業の不祥事も同じだと思います。
善良な”人の目”、”市民の目”が監視することで、良い方向に進むと思います。
”酔うぞの遠めがね”さんの、法廷傍聴のお勧め HPにも、
「紀藤正樹弁護士などの説明で傍聴人の数が法廷に影響を与えて、多くの傍聴人の居る法廷では訴訟指揮が丁寧になるとのことです。」という、記載があります。
女子学生の傍聴が多いと、頑張っちゃう裁判官がいるという話、どこかの傍聴記で読みました。
担保や証人は多いほどいいですから。
プライバシーにさえ配慮すれば、裁判の経過をリアルタイムでネット公開はいいんじゃないかと思います。
自分の身を守るためにも。
二つの点を、今回学んだことです。
本人訴訟で、なかなか傍聴者を集めづらいこともあるかと思います。
裁判員制度が導入され、傍聴のために地裁の見学をする方も増えました。
パンフレットを片手に、どこの法廷で傍聴したらよいか、迷っている方もいらっしゃいます。
本人訴訟や、住民訴訟など、傍聴応援のネットワークができたら良いと思います。
日付、裁判所名、法廷番号、訴訟の内容を、書き込むだけで、ネットワークの会員が、傍聴応援に行く・・・・・・
私も、そんなネットワークがあれば、使いたかった。
新しい裁判の形を、外堀から作っていくのも良いのでは。
「ユビキタス社会とは
「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」がコンピューターネットワークを初めとしたネットワークにつながることにより、様々なサービスが提供され、人々の生活をより豊かにする社会である。」(wiki)
民事裁判もユビキタス社会になれば、いいですね。
いつでも、誰でも、何でも、どこでも、垣根が低く、アクセスできるような社会になるといいですね。
ホントは、争いごとの無い世の中が理想ですが。
ずいぶんと、横道にそれました。
残りの書証類は、いずれかの機会に、また。
8, 裁判の経緯
■訴えの骨子■
2つの訴訟ともに、人格権に基づく妨害排除予防請求で、漏洩事案の公表を求めました。
損害賠償請求ではありません。
企業に、自ら、不正の公表をさせたかったのです。
なにぶん、ド素人ですから、組み立て方の基本が、わかっていません。
バリエーションも利きません、両法人とも同じような構造です。
悪しからずご了承ください。
●公共建物 平成21年(ワ)第8630号
告知文掲載請求事件
個人情報漏洩公表等請求事件にしたかったのですが、訴状審査担当の書記官が変更しました。
告知文じゃ、わかりづらいし、何だか違うような気がします。
物権請求に基づく妨害排除
公共建物の場合は、公共建物自身に不正の公表させることが、妨害予防・排除、個人情報漏洩再発の防止になると考えました。
民法の信義則や、会社法・善意管理義務を持ち出して、非上場同族の会社を相手に、顧客でもない、もちろん株主でもない立場の私M子が、全くの第三者として不祥事を公表させることができるかを争いました。
自己防衛と、加えて、私以外の方の被害再発も防止が目的です。
公共建物・I氏は、すでに、山下社長の義姉の個人情報の不正入手に成功しています。
その不正入手の成功に味をしめての再発でした。
不正入手を公表させることこそ、人権侵害を止める唯一の道だと考えました。
●みずほ銀行 平成21年(ワ)11056号
個人情報漏洩公表等請求事件
みずほ銀行に対しては、個人情報管理体制不備と、個人保護法違反のシステムであることの公表求めました。
個人情報の管理は、民法の”準委任”の概念が一番近いのではないかと解釈し、公表義務・説明義務を主張しました。
また、個人情報保護法によって、類似事案再発防止という条件付きで、漏洩の公開が義務付けられていることから、
漏洩の公表を請求しました。
公共建物とは違い、みずほ銀行に対しては、契約者です。
契約者・顧客のの立場から、不祥事を公表させることができるかを争いました。
■公共建物株式会社 裁判 経緯■
平成21年度(ワ)8630号
告知文等請求事件
5月11日 13:15 第709号法廷 民事5部 合議係
当日の709号法廷、向かいは刑事事件の法廷で、廊下に誰もいません。
午後から新件1件だけで、貸し切り状態、とても珍しいですよね。
まるで、誰にも傍聴させたくないかのように、進みます。
民事第5部は、暇なんでしょうか。
たまたまですかね。
第1回期日は、正味5分の弁論で終わりました。
たった3つの質問だけで、即日結審です。
当方、土曜日の夕方過ぎに、郵便で、答弁書受け取りました。当然、反撃の策を練る時間はありません。
当日のやり取りを再現すると・・・・・。
ながーい沈黙の後
「畠山裁判長:「あなた、ご本人?名前、なんて読むんですか?」
原告M子: 「はい、○○です。」
「畠山裁判長:
「I氏が、投資顧問に復帰って?被告側は否定してますが」
原告M子:
「I氏自身から、留守電入ってました。」
畠山裁判長:
「あなた、確認してないんでしょ?もう、(I氏から)連絡こないんでしょ?」
原告M子:
「それは、こちらが避けて逃げて生活しているからです。」
途中で、書証類のチェックが入りました。
原本か謄本か、そんな確認だけです。
書証の内容については、一切触れません。
再び、長い沈黙ののち、おもむろに・・・・・・・・・・・
畠山裁判長:
「(訴状は)読みましたよ。読みましたよ。」 二回繰り返す裁判長
「本件は判決にします、判決の日は・・・・」
原告M子: 「ちょっと待って下さい、反論したい、準備書面を出したいん・・・・・」
畠山裁判長:
「ちっ、(舌打ちデス。)、いつまでに出せますか、今月いっぱいでいいですね、ハイ、終わります。」
これで、全てです。
畠山裁判長、んもう~、額にシワ寄せてちゃって、面倒くさそーな、不愉快そーな表情でした。
普通民事の裁判って、
第一回期日は、通常は、訴状陳述して、答弁書も陳述して、次回の期日決めて終わりますよね。
いきなり、即日結審って、土曜日の夕方に答弁書受け取って、何の準備もできないじゃないですか。
「裁判長、ど~せ、準備書面なんて提出したって、読むつもりなんか無いんじゃないの~?
嫌々、読んだって、考慮しないでしょ?
もう判決、決めちゃってるんだから。
あぁ、ど~せ、判決に影響与えない程度のショボイ準備書面ですから。
心証、かたまちゃってますから、はい。」
これは、心の叫びで、口頭では、述べておりません。
あくまで心の叫びです。
5月11日裁判の傍聴について
公共建物のNTT大手町ファーストスクエア不正等価交換のページにも書きました。
重複します。
当日は、とても珍しい傍聴者がおられました。
709号法廷の午後からの裁判は、とても珍しく、新件1件だけの貸し切り状態でしたので、
明らかに、この件を傍聴に来られたんですね。
ホント、珍しいですよね、午後から法廷貸切って。
傍聴席には、被告公共建物側関係者のお二人が
、座っていらっしゃいました。
裁判長席の真正面、SS席です。
何と表現したらいいんでしょうか、近寄りがたい超強力なオーラを発しておられました。
それもそのはず、元官僚トップと弁護士会の首脳ですから。 (写真資料で確認しました)
もちろん傍聴は自由ですが、素人の女性の起こした訴訟には、どう考えても似つかわしくないお二人で、
とても印象に残りました
。
後日、追記致します。
■意味不明の後日談■
5月29日正午前、東京地裁12Fの民事第5部に準備書面と書証を提出してまいりました。
男性書記官が、事件番号からノートパソコンで進捗を確認し、無事受け取り。
さあ、長居は無用、とっとと引き上げよう、地裁は酸素が薄いぞ・・・・、エレベータで降りるため廊下まで移動すると、
女性書記官が笑顔で小走りで駆け寄ってきて、
「被告ですよね?」と、ニコニコ満面の笑みで、私M子に声をかけてきたのです。
私: 「原告ですが?」
女性書記官: 「あっ、原告か・・・」
廊下にいた男性陣、大爆笑(失笑?)
人の足を止めさせて、謝るでもなく、憮然として帰る女性書記官、あれは何なのでしょう?
いくら地裁の書記官でも、ちょっと失礼。
判決日が決まった後の、あのタイミングで、もう被告に用は無いと思いますけれど、
あの女性書記官、被告側に、そんなにニコニコ何を言いたかったんでしょうか?
女性書記官の行動、意味不明。
6月24日 判決言渡がありました。
6月26日の金曜日は、株主総会の集中日でしたね。
その前に、片づけてしまいたかった?とか。
きっと、偶然ですね。
畠山裁判長、定刻より5分も早くお出ましです。
せっかちなのかな?
審理も手早いし、判決も時間前だし、
よっぽど、早く済ませたいとみえちゃいます。
何件か、判決言渡の傍聴したことがありますが、
原告席、被告席に、当事者が着席している光景は、見たことがありません。
判決言渡って、原告席に座るんですねぇ、知りませんでした。
もう、負けるんだから、化粧もせずに、小汚いジーンズとか、そんな格好で、せめてもの抵抗をしてやろうかと思ったんですが、すんでのところで思いとどまって良かったです。
例の女性書記官に、原告席に座るように促されて移動。
異様な雰囲気。
畠山裁判長に熊谷裁判官、折田裁判官。
それから、例の女性書記官。
それから原告M子。
畠山裁判長、原告と目が合いました。
その瞬間、何か嫌ぁ~なモノでも見たような表情に。
ガマの油状態といいますか、苦虫つぶしたといいますか、何とも言えない表情。
畠山裁判長、手元の判決文と、正面の時計を交互に目で追います。
早く時間が立たないかと言わんばかりに。
まるで落ち着きがありません。
まさか、ボロ負けとわかっている裁判に、ノコノコと原告が傍聴に来るとは思わなかったんでしょうね。
傍聴も原告被告もいないと踏んで、せっかく5分も早く登場したのに。
ところがどっこい、ワタクシM子がおりました。
畠山裁判長、判決に自信がお有りになるなら、あんな表情はしなくてもいいのに。
心のどこかで自己矛盾を感じておられたのでは?
女性裁判官も小姑にいびられちゃったような鎮痛な表情してました。美貌が台無し。
時間です。
例の女性書記官が、事件番号を読み上げます。
判決言渡。
畠山裁判長、めちゃくちゃ小さい声、おまけに、めちゃくちゃ早口です!!
何を言っているのか、良くわかりません!!
でも、文言が少なかったので、棄却されたのは、わかりました。
例の女性書記官、「原本持って帰りますか?」
「ええ、お願いします。」
あらっ・・・・・・・、書記官と話をしている間に、疾風のように3人の裁判官退場。
音もなく消え去りました。
当日の判決言渡は、私と、その後のもう一件。
私の次の判決言渡、一件、端折りましたね。
私は見ていましたよ。
誰も見ていないと、裁判官も、こんなことするんですね。
例の書記官から、余った切手を返してもらって、ハンコ押して、サイン。
さすが、仕事が早いです。
その後、チャッチャと原告を法廷から追い出した例の女性書記官、
速攻で、法廷の鍵を閉めましたからね、コンマ何秒の早業、内側から、ガチャリと。
そんなに嫌わなくてもいいのに。
●”伝聞”について
証拠能力と証明力の違いは、少し勉強しました。
おぼろげに、理解したつもりです。
刑事と民事の違いは、わかります。
民事訴訟法には伝聞禁止は無いと思います。
民事では、心証形成に影響するしないは別として、証拠に制限は無いと解釈していました。
証拠の録音は、”また聞き”ではないし、
「俺が頼んだんだよ」「俺が運用したんだよ」と、I氏は、「俺が・・・」と、一人称で話しています。
録音は、複数回、場所変えて録音したもので、書証とも一致しています。
いつ・誰が・どこで・何を・どうしたと、5W1Hを抑えて録音しました。
まだ、他に長時間の録音もありました。
たとえば、リクルート事件での賄賂依頼の映像とか、
最近では、足利事件の取り調べだって、録音テープがなければ、どうでしょう?
判決文の中で、役員が仲介をするなんて、通常常識では考えられないって書いてあります。
そもそも、あの時点の公共建物は、まともな管理体制で常識が通用する会社でしょうか?
常識では役員が個人情報を聞くなんてありえないって、
そもそも通常常識の通用しないから裁判になっているのに。
常識が通用する会社か、そうでないかの不正証拠には一切ノータッチで、
ただ、法人を被告としているから、元幹部社員のI氏を当事者としてないからと言って、
伝聞で片づけられたらたまりません。
確かに、被告が法人で、I氏は直接の当事者ではありません。
でも、限りなく当事者に近い。
I氏も公共建物の社員なんだから、当事者と考えてもいいのでは?
社員の集団が会社でしょう、もっと、柔軟に対応できないのかしら?
あぁ、ムカつく。
裁判長、I氏が盗み出した不正の書類のコピーには、ノータッチですか?
それじゃ、公平さに欠いていると思います。
書証の内容には、一切ノータッチで、
社内不正や体質も無視して、なんと、まあ、判決を急ぐこと急ぐこと。
何か、判決を急がなければならない特別な事情でも、あるんでしょうか。
畠山裁判長は、森全体を見ていない。
もう、意図的に森を見ない、無理矢理、全体像を見ないようにしているように見えます。
■みずほ銀行 裁判経緯■
みずほ銀行(ワ)11056号
●第1回期日 5月18日13:20
被告側代理人は、物権請求について、原告が、勝手に創り出したもの主張。
・・・・・私は、勝手に権利を創り出して、法律変えちゃうほど、エラくないぞ。
廣谷裁判長に「環境権なんかは、どうなるの?」と突っ込まれてましたが。
それに、・・・・ガイドラインに対する認否って、要らないんじゃないのかな?と思います。
文言通り、読めばわかるんだから・・・素人の感想です。
そんなことより、個人情報が漏洩していないことの否認の根拠は、何でしょうか?
そこが、知りたい。
●第2回口頭弁論 6月18日 626号13:10
第1回期日で証拠説明書と準備書面の提出を求められました。
さらりと、証拠類の確認が終了。
廣谷裁判長:「弁論を終結します。」
原告:「求釈明については?答えはいただけないんでしょうか?物理的な証拠が出せないことが保護法違反の証拠ですが?」
廣谷裁判長:「裁判所では、必要とは考えていません。」
原告:「・・・・・・・・・・・。」
廣谷裁判長:「弁論を終結します。判決の日は・・・・」
「げっ、またぁ??」心の中で叫んじゃいました。
求釈明を”裁判所では、必要と考えていない”って・・・
”私が、漏洩が無いといった根拠を知りたいんですっ!”
単純否認は、どうなの?
新しい民事訴訟法に、いけないって書いてあるけど?
せっかく急所ついたと思ったのに。
みずほ銀行は、アクセスログを調査できないんですよ、証拠なんか出せません。
廣谷裁判長は、個人情報の漏洩を隠蔽することによって、また新たな被害が出ても構わないとおっしゃる。
司法には、真実を追求する義務はない、原告の責任ですか?
畠山裁判長と違って、廣谷裁判長、ポーカーフェイスです。
というか表情に出ません。
たまに、フッ・・・と微妙な笑みを浮かべますが。
柔の長考タイプ、柳に風で、受け流します。
何を考えておられるのか、サッパリわかりません。
無駄な抵抗ですが、一応、弁論再開申立書、出しておきました。
一部分、公共建物の弁論再開申立書のコピーです。言いたいことは同じでしたので。
●7月16日 判決言渡
判決文を読んでの感想ですが、
判決の理由の根拠、”理由の理由”がわかりません。
ええ、バカだから、わかりませんね。
なぜ、漏洩や管理システムの不備の公表が、人権を守ることにならないのか、
まったくわからない、理解不能です。
私には、みずほ銀行側に、公表させる権利は無い、顧客であっても、公表させる権利は無いという判断です。
私の脳みそでは理解不能、バカにもわかるように説明して。
白だから、白なんです、で、ハイ、終わり。
なぜ、白なのか、その理由が無い。
判決の理由の、そのまた理由が、わからないのです。
廣谷裁判長は過去に、住民基本ネットワーク関西訴訟で、
アクセスログ重要とは認識していないような判決出しています。
御参考に
住基ネット関西訴訟敗訴 2006年02月10日
和泉市市議会議員 小林昌子氏のブログへ
判決全文へ
個人情報は誰のもの?でしょうか。
私のもの?
それとも銀行のものでしょうか?
誰のもの、所有という概念が変なんでしょうか?
私たちの大事な個人情報、きちんと管理してくれという権利も無いんでしょうか?
おかしくないですか?
みずほ銀行を信頼して、個人情報の取り扱いを、委ねている、お任せしているんです。
だから、準委任って持ち出したのに。
個人情報保護法は、個人情報の管理者を取り締まる法律、
お上が管理するための法律であって、個人情報の主体である個人は、
「開示」「訂正」「利用停止」「削除」の4点を求める権利を持っているにすぎません。
個人情報保護法では、私たちは、個人情報を「きちんと管理してくれ。」という権利は無いんですね。
準委任じゃずれているんでしょうかしら?
企業が不祥事を起こしました。
それを、隠蔽している。
隠蔽しているから、被害が広がる、再発もする。
この不祥事を公表させることって出来ないんでしょうか。
なら、隠してもいいってこと?それは、違いますよね。
隠しちゃいけないけど、私には、公表させる権利は無いってこと?
隠しちゃいけないけど、企業には、公表する義務は無いってこと?
じゃあ、隠してもいいの?
堂々巡り。
頭の中が、ウニ状態デス。
みずほ銀行に対しては、私は、顧客です。
公共建物に対しては、第三者。
どっちも公表させる権利は無いという判決ですね。
どんな立場で、どういった法的根拠に基づいてって、言うのはわかります。
そこまでは、わかります。
妨害予防排除請求じゃだめなんですかね。
っていうよりも、そもそも、漏洩の再発防止は、裁判じゃダメってことかもしれません。
刑事事件は裁判員制度が始まりましたが、
もし皆さんが判事だったら、どんな判決を出しますか?
どんな訴訟指揮をしますか?
民事も申告制で、裁判員制度を導入して欲しいです。
少々、横道にそれます。 評価情報の把握 評価権者は,人事評価に当たり,裁判官の独立に配慮しつつ,多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないこととされています(規則3条2項前段)。 評価項目及び評価の視点 *
裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力(手続運営能力) 2. 部等を適切に運営するのに必要な資質・能力(組織運営能力) 3.
裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力(一般的資質・能力) 訴訟で、企業や監督庁の責任を問うのは、至難の業です。 ご参考に。 裁判を終えて・・・・・雑記
面白い記事をネットで見つけました。
裁判官の人事評定の視点です。
みなさんなら、畠山・廣谷の両裁判長に、どのような評定を出しますか?
各項目をチェックしてみてください。
私は、心の中で、こっそり、評価してみました。
評価の基準人事評価は,評価権者が,事件処理能力,部等を適切に運営する能力,裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力という3つの評価項目について行うこととされています(規則3条1項)。
評価権者は,上記の3つの評価項目について,別紙「評価項目及び評価の視点」に掲げる評価の視点を踏まえ,把握できた情報に基づいて,特徴的な事項を文章式で記載する方法により評価書を作成します。
1.
事件を適切に処理するのに必要な資質・能力(事件処理能力)
*
法律知識,法的判断に必要な資質・能力(法的判断能力)
o
法律知識の正確性・十分性
o
法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力
o 証拠を適切に評価する能力
o
法的判断を適切に表現する能力
o
合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力 など
o
法廷等における弁論等の指揮能力
o
当事者との意思疎通能力
o
担当事件全般を円滑に進行させる能力 など
* 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力
*
職員に対する指導能力
* 職員・裁判官等に適切に対応する能力 など
*
識見
o 幅広い教養に支えられた視野の広さ
o
人間性に対する洞察力
o
社会事象に対する理解力 など
*
人物・性格
廉直さ,公平さ,寛容さ,勤勉さ,忍耐力,自制心,決断力,慎重さ,注意深さ,思考の柔軟性,独立の気概,精神的勇気,責任感,協調性,積極性 など
証拠収集・弁護士・経済力が違いすぎます。
大企業対一個人・大銀行対一個人。
相手方が、ほとんどの証拠を持っている、おまけに本人訴訟ですもの。
控訴と同時に行政訴訟も考えました。
さすがにトリプル裁判は無理だろうな。
勝率2パーセントの行政訴訟なんて受任してくれる物好きな弁護士は、少なくなるでしょう。
そんな酔狂な弁護士、なかなか見つかりません。
控訴って、控訴理由書を書かなきゃいけないんですね。
それに、一発勝負が多いと聞きました。
もし、畠山裁判長や廣谷裁判長と同じ考え方の裁判長だったら、目も当てられません。
未提出の証拠もありましたが、敢えてこのいい加減な判決を確定しました。
(ちょっと、強がり。)
こんな弁護士さんも、いらっしゃるんですね。
素晴らしいです。
受任拒否のヘタレ、暴言弁護士にばかり遭遇したので、ちょっとスッキリしました。
◎なぜ、私が『100万人を破滅させた大銀行の犯罪』(講談社刊)を書いたのか
銀行の貸し手責任を問う会事務局長・椎名麻紗枝弁護士
一部引用初め
さらに、日本の裁判が公正でないのは、銀行が持っている稟議書や業務日報などの証拠を法廷に提出させることができないことだ。
それには、こういういきさつがある。
99年に民訴法が改正になり、これまで否定的であった銀行の稟議書にたいして、東京高裁が、文書提出命令を認める決定を出した。
それにショックを受けた銀行が最高裁に異議を申し立てていた。
最高裁がどのような決定を出すか注目されていたところ、銀行側は、最高裁の決定を銀行に有利に導くために、民訴法の権威の教授に、高裁決定に反対する論文を書かせた。
最高裁が、もし高裁の決定を認める決定を出したら、今後の裁判に重大な影響を及ぼすことなることを恐れたからか、あるいは最高裁が決定を出しやすくするためか、どちらにしても、99年11月に出された最高裁決定は、銀行側のもくろみどおり、この権威の書いたとおりの内容になった。
ちなみに、この決定にかかわった5人の最高裁の裁判官のうち、弁護士出身の2人の裁判官は、長年大手銀行の顧問弁護士として知られた人である。
このように、日本では、欧米のような銀行取引に消費者を保護する法律がないこと、また裁判制度が借り手に圧倒的に不利なために、銀行との裁判で、借り手が勝訴することはほとんどないと言ってよい。
融資一体型変額保険訴訟でも、600件の判決が出されているが、銀行に勝訴したのは6件しかない。
医療過誤でも、患者側は5割から6割の勝訴率に比べ、1パーセントの勝訴率というのは異常ではないか。
引用終わり
御一読をお勧めします。
弁護士感・銀行感が変わりました。
裁判なんて、コリゴリ、もう嫌ですけれど。
もしも、裁判を、せざるを得ないのであれば・・・・
大企業対一個人の裁判(本人訴訟ならなおさら)の
おこがましくも、コツのようなもの、心構えを書き残したいと思います。
一つ目は、なるべく多くの友人知人親戚を動員することです。
まさか一回即日結審するとは思わなかったので、傍聴の依頼をしなかったことが、一番の心残りです。
期日は、平日の午後ですから、友人達に仕事を休んで傍聴に来てもらうおうとも思いませんでした。
人の目は、公平な裁判の担保になります。
証人にもなります。
期日が決まったら、ホームページやブログで告知するなど、出来る限りの手段で、傍聴者を集めます。
二つ目は、ツイッターやブログなどで、裁判の経緯を公開することです。
これは、もう少し裁判が長く続けば、是非やってみたかったと、ちょっと後悔しています。
裁判は公開されていても、傍聴が少ない、または、傍聴がゼロとなると、訴訟指揮は・・・・緊張感、人の目は大切です。
裁判も企業の不祥事も同じだと思います。
善良な”人の目”、”市民の目”が監視することで、良い方向に進むと思います。
”酔うぞの遠めがね”さんの、法廷傍聴のお勧め HPにも、
「紀藤正樹弁護士などの説明で傍聴人の数が法廷に影響を与えて、多くの傍聴人の居る法廷では訴訟指揮が丁寧になるとのことです。」という、記載があります。
女子学生の傍聴が多いと、頑張っちゃう裁判官がいるという話、どこかの傍聴記で読みました。
担保や証人は多いほどいいですから。
プライバシーにさえ配慮すれば、裁判の経過をリアルタイムでネット公開はいいんじゃないかと思います。
自分の身を守るためにも。
二つの点を、今回学んだことです。
本人訴訟で、なかなか傍聴者を集めづらいこともあるかと思います。
裁判員制度が導入され、傍聴のために地裁の見学をする方も増えました。
パンフレットを片手に、どこの法廷で傍聴したらよいか、迷っている方もいらっしゃいます。
本人訴訟や、住民訴訟など、傍聴応援のネットワークができたら良いと思います。
日付、裁判所名、法廷番号、訴訟の内容を、書き込むだけで、ネットワークの会員が、傍聴応援に行く・・・・・・
私も、そんなネットワークがあれば、使いたかった。
新しい裁判の形を、外堀から作っていくのも良いのでは。
「ユビキタス社会とは
「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」がコンピューターネットワークを初めとしたネットワークにつながることにより、様々なサービスが提供され、人々の生活をより豊かにする社会である。」(wiki)
民事裁判もユビキタス社会になれば、いいですね。
いつでも、誰でも、何でも、どこでも、垣根が低く、アクセスできるような社会になるといいですね。
ホントは、争いごとの無い世の中が理想ですが。
ずいぶんと、横道にそれました。
残りの書証類は、いずれかの機会に、また。