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こちらのページは、公共建物株式会社の所有するNTT大手町ファーストスクエアの不正等価交換について記しています。
公共建物が所有し取り壊された千代田電電ビルとNTTの所有する土地が等価でない理由や税法についても記しました。
公共建物は、創業当時から、電電公社の建築の仕事を請け負うために作られた会社であると、国会で質されています。
国会議事録
、書証類と合わせて、ご覧ください。

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みずほ銀行の個人情報保護法違反と、取引先・公共建物株式会社のNTT・不正等価交換を、一人でも多くの方に知っていただくために開設致しました。

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4,大手町ファーストスクエアNTT不正等価交換


■公共建物株式会社とは  会社紹介■


公共建物株式会社は、昭和28年4月11日、 東京都中央区京橋2丁目4番12号(京橋第一生命ビル6 階) に、
アラビア石油創業者で満州太郎と呼ばれた山下太郎氏によって設立されました。

昭和29度から昭和36年の国会議事録によれば、
旧電電公社の建築工事を、政治力を使った随意契約で専門に請け負うために設立されたと指摘されています。

千代田電電ビルディング(現在の大手町ファーストスクエア)、
日比谷NTT日比谷本社ビル(アラビア石油、東芝の入居していた部分)、
霞が関、それから神戸三宮にもNTTのビルを建築所有しています。
他に、五反田駅前の青山ビルや、PFI事業・霞が関コモンゲート(西館 テイジン部分)も所有しています。


役員構成メンバーは、
古くは、 斎藤英四郎氏、平岩外四氏、
現在は、NTT社外取締役も務めておられる今井敬・新日鉄会長が社外取締役に、
また、現社長は、セコム株式会社の社外監査役の 大事な任に就いておられます。 

人的関係 一覧 訴状 参照

みずほ銀行と公共建物をつなぐ人的関係は、
旧日本興業銀行の総裁は初代公共建物の社長に、 
興銀会長の池浦喜三郎氏が社外取締役に、
興銀顧問でアラビア石油AOCホールディングス会長の小長啓一氏は、公共建物の法律顧問事務所・客員弁護士で、通産大臣時代と田中角栄元首相の首相秘書官を務められた事務次官、官僚トップです。
官と財、蒼々たるメンバーですね。


(規模・業態について 訴状から引用)
被告会社(公共建物)は,不動産建築販売,貸しビル業を営むグループ企業であり,その資力は大会社に匹敵する。
親会社富士総業の主たる株主は,秋田教育委員会認可・財団法人山下太郎顕彰育英会であり,また霞が関コモンゲートプロジェクトにおいてはPFIとして日本政府投資銀行から融資を受けるなど,官民共同の事業に携わっている。
 創業当時から主な取引先は,旧電電公社・NTTであり,事業の公益公共性も併せ持っていると言える。
被告会社は,許認可受け業と為し,大規模オフィスビルの不動産賃貸業を営んでおり,建築業者としては,一般向け分譲住宅・マンション・大規模オフィスビルの建築を行っている。
同時に子会社において,ビルマンション管理業を営んでいる。
各種業法によって,発注者消費者保護の観点から,申請書類・他財務状況を閲覧に供することが義務付けられているように,消費者にとって,業者の情報は必要不可欠なものである。
また貸しビル業者としても,多数の賃貸先上場企業には,各々顧客・株主が存在しており,連鎖して広く社会に対し説明責任を負っているのである。
(引用終わり)

大手町ファーストスクエア 公共建物 不正等価交換
 こちらは、東京メトロ大手町駅上にある”大手町ファーストスクエア”のモニュメントです。
 一番下に、公共建物株式会社の名前が記されています。
 設計建築を担当したNTT都市開発や、一番上には、NTT日本電信電話株式会社も、名を連ねています。



■NTT 大手町ファーストスクエア たったの1円で不正等価交換■

メトロ大手町駅真上に、地上23階建てのツインタワー ”大手町ファーストスクエア”があります。

旧千代田電電ビルは、昭和32年に、公共建物が請け負い、建築しました。
その旧千代田電電ビルのうち、公共建物が、建物の一部を所有、土地はNTTが所有し、
公共建物はNTT旧電電公社に地代を払っていました。

年月が経過し、老朽化した千代田電電ビルを取り壊し、大手町ファーストスクエアを新築するにあたって、
公共建物所有の建物部分と、それに見合った割合の電電の土地を等価として1円で交換しました。
しかし、”NTTの土地”と”公共建物所有の滅失予定の建物”は、等価ではないんです。 


■等価で無い理由■

・・・・・以下 訴状引用

土地は,不動産取得税から逆算し,交換当時の時価で38億円相当です 。

等価でない理由は,
●大正12年築の旧電話局施設とH型に連結しており、老朽化が激しいこと
千代田電電ビル建築時の資産価値は,被告会社が,総工費11億1887万円で建築を請け 負っており,被告会社の持ち分比率は三分の一程度であること
●通信施設としての減価償却が済んでおり,改修・保守費用を勘案すると,その資産価値は非常に低いこと
●昭和62年より,大手町・丸の内・有楽町の再開発事業が始まり,立ち退かねばならないこと
●被告会社のテナントであった丸善石油がコスモ石油合併に伴い立ち退き,賃貸収入が得られなくなること
●立ち退き保証料は,あくまでも家賃収入が見込める時に発生すること
●千代田電電ビルはNTTと共有の建物であり,賃貸先変更や譲渡時にはNTTの承認を得なければならず,制約付きの資産であること
 
 滅失予定の建物に38億円の価値は有り得ず, 何らかの理由で保証料が支払われたとしても,低額譲渡として処理されるべきである。
(引用終わり)


■税法上の問題■
国税と相談の上で未納、当時は税法上の優遇措置は無く問題があります。
・・・・・・以下 訴状引用 

被告会社は国税局と協議の上,不動産取得税印紙税のみを納税し,法人税は課税されていない。
資産の交換に伴い課税されない特例として,固定資産交換の特例が所得税法58条に設けられている。
この特例は,資産の種類が同種であり,かつ同一用途に供される資産同士の交換であって,時価の差額が2割以内と定められている。
  また,特例を適用すれば,譲渡が無いものみなされ無税となる。 
特例における交換では,必ずしも客観的な時価取引でなく,両者合意の主観的な時価取引も認められる。
しかし,当該交換は,一方は土地,もう一方は滅失する建物であり,また差額においても2割を超えており, 交換特例の要件を満たしておらず,原則時価取引での処理が適法であり課税対象となる。            また他に,事業用資産買換え特例(租税特別措置法第37条)について照らしても, 全く無税ではない上に,平成10年度改正までは建物に対し適用がない。
本来なら,土地についてはNTT側の低額譲渡になり,建物分を差し引いたとても38億の時価で譲渡したとものとみなし, 被告会社側は受贈益として,NTT側は寄付金として会計処理がなされ,双方に法人税が課税される。

(引用終わり)


■公共建物は・・・・・・・■

NTT電電公社・国・官僚との交渉を進めるために、
前会長のM江氏、現社長山下氏が相互に保証人となり、旧三和銀行から、5000万を借り入れました。 
 5,000万のうちの3,000万を、政治評論家(死去)に裏金・口利き料・仲介料として渡し、
残り2,000万円を、I氏が、株式運用して穴埋めして返済 したと、I氏自身が証言しています。
みずほ銀行から私の個人情報の不正入手仲介したN取締役は、等価交換当時の経理部長です。
国税対策の根回しは、国税出身の税理士D氏に依頼、その経緯について、I氏の発言を録音に残しました。

 大手町ファーストスクエアは、NTTから公共建物に、不動産取引手数料を除くと、たったの”1円”で等価交換された後、公共建物100%子会社の東西エステートに移され、平成18年度で時価87億の評価がされています。
87億円が、一企業に消えたんです。

    公共建物 第78期 財産目録   公共建物 第78期 財産目録       公共建物子会社 東西エステート 平成18年 決算報告書    公共建物子会社 東西エステート 平成18年 決算報告書    

        平成16年度公共建物財産目録                   平成18年度東西エステート(公共建物子会社)決算報告書 
       74,052,001円⇒ これが・・・・          ⇒  8,722,000,000円

                                  
 不動産登記謄本
    不動産登記謄本

1円は残存簿価、74,052,001円は、取得税と手数料、
早い話が、ただ同然で所有権を移されたんですね。
1円が87億、8,722,000,000円 平成版わらしべ長者とでも言いましょうか。

この不正等価交換の証拠書類は、I氏が多数所持しています。
私は、直接I氏から見せてもらいました 。
官僚や政治家対策についても、I氏は詳しく知っています。

これが原因で、書類を盗み出しても、公共建物は、I氏を処分出来ないんです。
何という杜撰な管理体制でしょう。
そういう大手町の不正なんかがあるから、社員を管理出来ない。
公共建物は、I氏が、書類を盗み出そうが、個人情報を不正に聞き出そうが、横領しようが、処分できないんです。
"会社"というものは、同族非公開で直接の顧客でなくても関わりがあって、
影響を及ぼす、害を及ぼすものだと思いますが。

公共建物は、現在も日比谷NTT本社ビル所有し、
公共建物100%出資の子会社・東西ビルメンテナンスが、NTT本社ビルの管理をしています。
現在も、公共建物とNTTの深い関係は続いており、NTT日比谷本社ビル、三宮NTTビルも、
「いずれ老朽化したら、同じことやる」と、I氏が話していました。

「うちの会社は普通の会社じゃないから、”特別なアレ”があるから」、とも話ていました。
”特別なアレ”って何でしょうか?
そういうのを、世間一般では”癒着”というんじゃないですかね。


■裏付け■

他にも大量に録音したプライバシーに関する非公開の会話と内容が一致しており、
書証類、公共の成り立ちも国会議事録でも確認済みです。
「俺が・・・・」とI氏が一人称で語り、一部分だけ嘘を言う必要性は見当たりません。

財産目録 決算報告書 
金額・土地・面積・他年度の目録決算書も確認済み 
不動産・千代田電電ビルディング滅失閉鎖謄本・確認済み
商業登記謄本、確認済み
証言内容内容に矛盾無し


その他、I氏の証言の正確性、裏付け

日経新聞・五反田駅前青山ビルの20億円差額が消えた事件
(これは自分で検索しました。)

以下は、I氏が自宅に勝手に送りつけて来るなどしたものです。
( I氏の会話内容の真実性・録音内容の裏付けとして)

月刊ベルダ新聞広告月刊ベルダ記事一枚目記事2枚目
ベルダ新聞広告・・・余白に、社長の関係者の住所・氏名・電話番号から生年月日までを、I氏がメモしたもの。
ベルダの記事は、I氏が関係者にラインが引いたもの。

○アエラ 山田洋行買収に関する記事1枚目2枚目3枚目4枚目
○週刊新潮 双樹会スキャンダルの記事
双樹会(モロキ会、慶応大学幼稚舎お受験スキャンダル)記事1枚目2枚目3枚目


■参考資料 個人的な備忘録として残します。■

NHK代々木放送センター、土地不正等価交換について

同じ、旧逓信省管轄で、過去には、NHK総裁が電電総裁へ、なんてこともありました。
同じく三文字略称のNHKの等価交換の話題です。
日比谷・内幸町にあったNHKが代々木へ移転 する時で、
田中角栄元首相が大蔵大臣で、許認可の権限を握っていた当時の話です。

NTTの不正等価交換は、”民営化” ”不動産” ”不当に安く”など、共通のキーワードから、
かんぽの宿問題を連想させます。
昨年の秋に、偶然、”等価交換”について、googleで検索していて見つけました。
国有地の等価交換について、過去に似たような話があったんですね。
裁判の前に知っていたら、訴状の書き方も、少し違っていたかも知れません。 

NTTの土地と建物の交換とは違って、土地と土地の等価交換から、土地転売ですが、
その構図は非常によく似ています。
一般市民感覚からかけ離れています。
国有地は国民全体のものなのに、そんな意識は全くありません。
国税庁も関与か?という部分も、国会議事録(下のリンクから、ご覧いただけます。)に残されています。 
 
参照
wiki NTT日比谷本社ビル

○”管理人テレ太。”さんのHPから
NTT東日本|霞ヶ関ビル [NTT-E (交)] 東京都千代田区内幸町1丁目の写真です。

木村書店・山本愛二氏(徳永正樹氏)NHK腐蝕列島


国会で取り上げら議事録も残されています。
国会議事録・参議院会議録情報 第068回国会決算委員会 昭和47年4月5日第6号(検索データベース)
  国会議事録 抜粋 テキスト版

国会議事録第077回国会 ロッキード問題に関する調査特別委員会 昭和51年8月26日 26
   国会議事録 抜粋 テキスト版


「すべてを疑え!! MAMO's Site」坂本衛さん
放送事件史「田中角栄」≪前編≫――大量免許でマスコミ支配
放送事件史「田中角栄」≪後編≫――メディア支配構造の完成

”れんだいこ”さん
4524 田中角栄と金権政治の問題
NHK本局移転問題考 

奥山 和さんの”Yの昭和史”
総理大臣の犯罪 (角栄という人物) 5


■5月11日 裁判傍聴について■

当日は、とても珍しい傍聴者がおられました。

709号法廷の午後からの裁判は、とても珍しく、新件1件だけの貸し切り状態でしたので、
明らかに、この件を傍聴に来られたんですね。
ホント、珍しいですよね、東京地裁で、午後から法廷が1件だけの貸切りって。
証拠調べで、長時間かかるのなら、ありえますが、
第一回期日だけというのは、イレギュラーだと思います。
そんなに数多く傍聴経験があるわけではありませんが、知人も同様の感想でした。

傍聴席には、被告公共建物側関係者のお二人が 、座っていらっしゃいました。
裁判長席の真正面、SS席です。
何と表現したらいいんでしょうか、超強力なオーラを発しておられました。
それもそのはず、元官僚トップと弁護士会の首脳ですから。 (写真資料で確認しました)
もちろん傍聴は国民の権利です。
どの法廷を傍聴しようが、自由です。
が、当日のお二人は、ド素人の女性の起こした訴訟には、どう考えても似つかわしくない面々。
とても印象に残りました 。

後日、追記致します。


■訴状内のBからHについて、非公開の理由■
第6<主な関係者の人的役割,性格・エピソード>
   みずほ銀行京橋支店から義姉の情報を入手した経緯とN役員・I氏の社内業務の役割担当
第7<隠蔽に至った動機>
第8<被告会社と旧日本興業銀行(現みずほ銀行),アラビア石油の人的関係>


訴状内の第6、第7のAからH、第8、第9について、公共建物側は答弁書内で、次のように主張しています
「同第6ないし第9に記載の事実は,いずれも被告がみずほ銀行から原告の個人情報を入手したことを推認させる事実にはなり得ず,被告及びその役職員ならびに関係者の名誉を棄損するものであることが明らかであるから,認否の要を認めない。」

私は、この部分では、個人情報の不正入手についてではなく、
公共建物が、I氏やN氏を、厳正に調査し的確な処分を行うことが不可能な、管理体制の不備状態にあることの事実として主張したものです。

また、名誉棄損も主張しておられますが、
原告としては、詳しい背景・体質・社風等を記載しなければ、公共建物の管理体制の不備を主張することができません。
社内の管理体制の不備、杜撰さを御理解いただくために、記載したのです。

本告発は、個人情報漏洩とNTT不正等価交換の2点についてですので、
一部伏字とし、第7のBからHについては、訴状・書証・録音とも非公開と致しました。

これは、被告の主張を認めたからではなく、プライバシーに配慮するためです。
(訴訟資料は公開が基本ですが、訴状とネット上の公開は、ご覧になる方の人数が違いますので。)


訴状公開は、 
  ・裁判の公開は憲法で保障されていること
  ・既に判決が確定していること
  ・答弁書・判決・偏りなく、双方の主張を公開していること
  ・プライバシーに配慮していること
  ・公益性公共性があること
以上の点から判断し、公開致します。
ご意見があれば、承ります。



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”I氏の証言録音再生”


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